大学概要

第1章 総則

第2章 運営組織

第3章 学年、学期及び休業日

第4章 修業年限及び在学期間

第5章 入学

第6章 教育課程

第7章 履修

第8章 休学、退学、除籍及び留学

第9章 卒業及び学位の授与

第10章 学生納付金

第11章 研究生等

第12章 賞罰

第13章 大学開放

第14章 雑則

第1章 総則

(目的)
第1条
保健医療経営大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に則り、保健・医療・福祉分野における施設や地域の経営に関し多様な見地から教育及び研究を行い、豊かな人間性と幅広い視野並びに専門の学術分野の深い知識と技能を備えた人材を育成し、もって、我が国及び世界の人々が高い水準の健康を享有しうる社会の実現、並びに地域社会及び世界の健全な発展に貢献することを目的とする。
(自己点検・評価等)
第2条
本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的を達成するため、別に定めるところにより、教育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果の概要を公表するものとする。
本学は、教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第40条に規定する期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けることとし、その結果を公表するものとする。
(情報の積極的提供)
第3条
本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。
(学部・学科及び収容定員等)
第4条
本学に、保健医療経営学部を置く。
保健医療経営学部に保健医療経営学科を置き、その入学定員、編入学定員及び収容定員は次のとおりとする。
入学定員150人
編入学定員(3年次)5人
収容定員610人
保健医療経営学科に次に掲げる2つのコースを置く。
  1. 施設経営コース
  2. 地域経営コース
(情報メディアセンター)
第5条
本学に情報メディアセンターを置く。
情報メディアセンターに、附属図書館及び情報化推進室を置く。
情報メディアセンターは、次に掲げる業務をつかさどる。
  1. 附属図書館に関すること
  2. 学術・研究に係る情報収集、整理・取りまとめ、広報等に関すること
  3. 情報処理演習室の管理、運営に関すること
  4. 学内の情報システムに関すること
情報メディアセンターの管理、運営等に関し必要な事項は別に定める。
(学生支援センター)
第6条
本学に学生支援センターを置く。
学生支援センターは、次に掲げる業務をつかさどる。
  1. 学生の履修に関する指導・相談
  2. 学生の課外活動、生活等に関する指導・相談
  3. 学生の就職、資格取得等に関する指導・相談
  4. その他学生の学修、生活全般に関する指導・相談等の支援
  5. 学生が関与した事件・事故等への対応
学生及び教職員の傷病に対する救急措置その他健康管理に資するため、学生支援センターの下に、健康管理室を置く。
この学則に定めることのほか、学生支援センターの管理、運営等に関し必要な事項は別に定める。

第2章 運営組織

(組織)
第7条
本学は、第1条の目的及び社会的使命を達成するため、教学及び事務それぞれについて適切な組織を置く。
(職員)
第8条
本学に、教員、事務職員その他の必要な職員を置く。
本学の教員は、教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
(学長等の設置)
第9条
本学に、本学の長として学長を、また、各組織、部門等の長として、学部長、学科長、教務部長、学生部長、情報メディアセンター長及び学生支援センター長その他必要な職を置く。
本学に、必要に応じ、副学長その他の職を置くことができる。
前2項に掲げる者の選考の方法、任期その他必要な事項は、別に定める。
(学長)
第10条
学長は、本学の最高責任者として、本学を代表するとともに、校務をつかさどり、教職員を統括する。
(副学長)
第11条
副学長は、学長の職務遂行に当たり、これを補佐する。
(学部長及び学科長)
第12条
学部長は、当該学部の専任の教授をもって充て、当該学部に関する校務をつかさどる。
学科長は、当該学科の専任の教授をもって充て、当該学科の教育・研究その他の事項をつかさどる。
(教務部長及び学生部長)
第13条
本学に、教務部長及び学生部長を置く。
教務部長及び学生部長は、専任の教授又は准教授をもって充てる。ただし、やむを得ない事由があるときは、他の教職員を持って充てることができる。
教務部長及び学生部長の職務その他必要な事項は、別に定める。
(情報メディアセンター長)
第14条
情報メディアセンター長は、専任の教授又は准教授をもって充てる。ただし、やむを得ない事由があるときは、他の教職員を持って充てることができる。
情報メディアセンター長の職務その他必要な事項は、別に定める。
(学生支援センター長)
第15条
学生支援センター長は、原則として学生部長がこれを兼ねるものとする。
学生支援センター長の職務その他必要な事項は、別に定める。
(大学事務局)
第16条
本学に大学事務局(以下、「事務局」という。)を置く。
事務局の事務を統括し、職員を指揮監督するため、事務局に大学事務長を置く。
事務局に、総務課、学務課及び情報メディアセンター事務室を置く。
事務局の組織、業務分掌その他事務局に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第17条
本学に、本学の教育研究に関する重要な事項を審議するため、教授会を置く。
教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(大学評議会等)
第18条
教授会の運営の管理、学長の業務に関する助言その他の補佐を行わせるため、教授会の下に大学評議会を置く。
教員の人事等に関する事項を審議するため、教授会の下に人事教授会を置く。
本学の教育・研究及び管理運営に関する事項を専門的に審議するため、教授会の下に委員会その他の組織を置くことができる。
大学評議会、人事教授会及び前項の委員会等に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年)
第19条
学年は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(学期)
第20条
学年を分けて、次の2学期とする。
  1. 前期 4月1日から9月30日まで
  2. 後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第21条
休業日(授業を行わない日)は、次のとおりとする。
  1. 土曜日及び日曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3. 開学記念日 学長が別に指定する日
  4. 春季、夏季、冬季及び学年末の休業
前項第4号の休業日は、教授会の議を経て、学長が定める。
学長は、特に必要があると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、休業日に授業を行い、臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができる。

第4章 修業年限及び在学期間

(修業年限)
第22条
本学の修業年限は、4年とする。
(在学期間)
第23条
学生は、8年(第29条、第30条及び第31条の規定により入学した学生にあっては、それぞれ定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数)を超えて在学することができない。

第5章 入学

(入学の時期)
第24条
入学の時期は、学年の始めとする。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合であって、教育上支障がないと認めるときは、入学の時期を後期の始めとすることができる。
  1. 編入学、転入学又は再入学の場合
  2. 帰国子女、外国人留学生の場合
  3. その他特別の事情があると学長が認めた場合
(入学資格)
第25条
本学に入学することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
  1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
  2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
  3. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で学校教育法施行規則第69条(以下、本条において「同条」という。)第1号の規定により文部科学大臣の指定した者
  4. 同条第2号の規定により文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  5. 同条第3号の規定により文部科学大臣の指定した者
  6. 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により高等学校を卒業した者と同等であると文部科学大臣が認めた者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)第8条第1項に規定する資格検定合格者を含む。)
  7. 前各項に定めるもののほか、本学において個別の入学資格検査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学の出願)
第26条
本学に入学を志願する者は、指定の期日までに、本学所定の入学願書に別に定める書類及び検定料を添えて願い出なければならない。
入学の出願に関し必要な事項は別に定める。
(入学者選考)
第27条
前条の手続を経て入学を志願した者については、別に定めるところにより、教授会の議を経て、選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第28条
前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、別に定める書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。この場合において、第58条の規定により入学料の減免又は徴収猶予を申請した者(本条第3項において「減免等申請者」という。)で、入学料の免除の許可を受けた者以外の者は、別に指定する期日までに所定の入学料を納付しなければならない。
入学手続に関し必要な事項は、別に定める。
学長は、第1項の入学手続を完了した者(減免等申請者を含む。)について、入学を許可する。
(編入学)
第29条
次のいずれかに該当する者で、本学に編入学を志願するものがあるときは、教授会の議を経て、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
  1. 大学を卒業した者
  2. 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者
  3. 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者
  4. 専修学校の専門課程(学校教育法施行規則第77条の8第1項に定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第56条の規定に該当する者に限る。)
  5. 外国において、学校教育における13年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
  6. その他法令で定めるところにより大学に編入学できる者
(転入学)
第30条
他の大学に1年以上在籍している者で、本学への転入学を志願するものがあるときは、本学の欠員の状況、当該他の大学との協議等を踏まえ、教授会の議を経て、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
(再入学)
第31条
本学を退学した者又は除籍された者で、再入学を志願するものがあるときは、本学の欠員の状況等を踏まえ、教授会の議を経て、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
(編入学等の場合の取扱い)
第32条
前3条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及びその単位数の取扱い並びに修業年限については、教授会の議を経て、学長が決定する。
前項に規定するもののほか、編入学、転入学及び再入学に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 教育課程

(授業科目)
第33条
本学の授業科目の種類及びその単位数並びに学生が修得すべき単位数は、それぞれ別表1及び別表2のとおりとする。
授業科目は、次に掲げる種類に区分するものとする。
  1. 卒業単位認定科目でその履修を義務付けられているもの(以下「必修科目」という。)
  2. 卒業単位認定科目でコースによりその履修を義務付けられているもの(以下「コース必修科目」という。)
  3. 卒業単位認定科目で選択によりその履修をすることができるもの(以下「選択科目」という。)
前2項のほか、各授業科目に関し必要な事項は、別に定める。
(単位の計算方法)
第34条
各授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業時間を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業形態、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して次の基準により計算するものとする。
  1. 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、演習については、30時間の授業をもって1単位とすることができる。
  2. 実験、実習、実技等については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、授業の内容によっては、45時間の授業をもって1単位とすることができる。
前項の規定にかかわらず、施設実習等の授業科目については、別に定めるところにより単位の計算を行うことができる。
(授業の方法)
第35条
授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれらの併用により行うものとする。
前項の授業は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号。以下、本条において「設置基準」という。)第25条第2項の規定に基づき文部科学大臣が別に定めるところにより、教育上有意義であると認められる場合は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。
設置基準第25条第4項の規定に基づき文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(授業期間)
第36条
1年間の授業日数(期間)は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、学長は、教育上特別の必要があると認められる場合は、これより短い特定の期間において行う授業を設けることができる。

第7章 履修

(履修登録)
第37条
学生は、第34条の規定に従い授業科目を履修し、卒業に必要な単位を取得しなければならない。
学生は、その履修しようとする授業科目について、履修登録の手続きを指定の期日までに行わなければならない。
登録していない授業科目は、原則として受講できない。
登録した授業科目でなければ、成績評価を受けることはできない。
(履修登録の制限)
第38条
履修登録は、別に定める1学期間又は1年間に履修できる単位数の上限の範囲内で行わなければならない。
学長は、前項の規定にかかわらず、優れた成績をもって所定の単位を取得した学生が希望する場合は、次年度において上限を超えて履修登録させることができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第39条
学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を越えた一定の期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)により卒業することを希望する旨を申し出たときは、当該事情等を勘案の上、その計画的な履修を認めることができる。
前項の場合の修業年限及び在学期間は、第22条及び第23条の規定にかかわらず、それぞれ最長6年及び10年とする。
(単位の授与)
第40条
履修登録を行い、次条の規定により合格の評価を得た授業科目については、所定の単位を与える。
(成績の評価)
第41条
授業科目の成績は、5段階により評価を行い、上位4段階を合格とする。
前項の成績評価は、原則として、次の各号に掲げる事項の総合評価により行う。
  1. 期末試験の結果
  2. 授業への出席状況及び受講態度、課題の提出状況等
前項の規定にかかわらず、外部実習等の授業科目については、別に定めるところにより成績の評価を行うことができる。
(追試験)
第42条
別に定める所定の理由により期末試験を受験できなかった者に対しては、追試験を行うことができる。
追試験の結果による成績評価及び単位の認定は、正規の期末試験と同様とする。
(再試験)
第43条
期末試験を受けた者であって、成績評価のために再度その学修状況を確認する必要があると認められるものに対しては、再試験を行うことができる。
再試験を受験した者の当該科目の成績評価及び単位の認定は、当該再試験の結果を含めて評価するものとする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第44条
学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、 学生に当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。
前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。
前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、教授会の議を経て、40単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第45条
学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他設置基準第29条の規定により文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
前項により与えることができる単位数は、前条第3項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて40単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第46条
学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第66条の規定により科目等履修生として本学で修得した単位を含む。)を、教授会の議を経て、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第44条第3項及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなし、又は与えた単位数と合わせて40単位を超えないものとする。
(進級)
47条
第2学年終了時において、別に定める所定の単位数及び必修科目の単位を修得していない学生は、第3学年に進級することができない。ただし、やむを得ない理由があるとして、教授会の議を経て学長が認めた場合は、この限りではない。
第48条
本章に定めることのほか、履修登録、長期履修、単位の授与及び認定、成績の評価並びに進級に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 休学、退学、除籍及び留学

(休学)
第49条
学長は、次に掲げる理由により引き続き3ヶ月以上修学することができない学生について、その者の願い出により、教授会の議を経て、休学を許可することができる。
  1. 本人が傷病のとき
  2. 学資の支弁が困難なとき
  3. 世帯主又は家族の死亡等により、一時的に家業に従事するとき
  4. 修学上有益と認められる海外留学のとき
  5. その他やむを得ない事由があると認められるとき
学長は、傷病その他の理由により修学することが適当でないと認められる学生について、教授会の議を経て、休学を命じることができる。
休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
休学期間は、通算して4年を越えることはできない。
休学期間は、修業年限及び在学期間には算入しない
学長は、休学中の学生について、休学期間中に休学の事由が消滅したときは、その者の願い出により、教授会の議を経て、復学を許可することができる。
休学に関し必要な事項は、別に定める。
(退学)
50条
学長は、退学しようとする学生について、保証人の連署によるその者の願い出により、教授会の議を経て、退学を許可することができる。
退学に関し必要な事項は、別に定める。
(除籍)
第51条
学長は、学生が次の各号の一に該当する場合は、教授会の議を経て、当該学生を除籍することができる。
  1. 第23条及び第39条に規定する在学期間を超えたとき
  2. 第49条に規定する休学の期間を超えてなお復学することができないとき
  3. 授業料その他所定の納付金の納付を怠り督促をしてもなお納付しないとき
  4. 死亡したとき又は長期間にわたり行方不明のとき
除籍に関し必要な事項は、別に定める。
(留学)
第52条
学長は、外国の大学又は短期大学に留学を志願する学生があるときは、保証人の連署によるその者の願い出により、教授会の議を経て、これを許可することができる。
前項の許可による留学中の期間にかかる修業年限及び在学期間の取扱いについては、別に定めるところにより、教授会の議を経て、学長が決定する。
留学に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 卒業及び学位の授与

(卒業)
第53条
本学の卒業の認定に必要な要件は、次のとおりとする。
  1. 修業年限以上在学すること
  2. 所定の授業科目を履修し、124単位以上を修得すること
  3. 所定の学生納付金を完納すること
学長は、第1項の要件を満たした学生に対し、教授会の議を経て、卒業を認定する。ただし、別に定めるところにより、総合成績評価の結果が一定の基準に満たない場合においては、卒業を認定しないことがある。
卒業の認定に関し必要な事項は、別に定める。
(卒業要件の特例)
第54条
前条第1項第1号の規定にかかわらず、本学に3年以上在学した者であって、前条第1項第2号に規定する単位を優秀な成績で修得したと認められる場合は、学生の希望により、卒業を認定することができる。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、別に定める。
(卒業の時期)
第55条
卒業の時期は、年度末とする。
前項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、学長が相当と認めたときは、前期の終わりに卒業させることができる。
(学位)
第56条
前条の規定に基づき本学を卒業した者に対して、学士(保健医療経営学)の学位を授与する。
学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 学生納付金

(学生納付金の種類及び額)
第57条
学生納付金の種類は、入学料、授業料及び施設維持費とする。
学生納付金の額は、次のとおりとする。
  1. 入学料    200,000円
  2. 授業料    840,000円
  3. 施設維持費  120,000円
(入学料の減免及び徴収猶予)
第58条
学長は、経済的な理由により入学料の納付が困難な者から申請があったときは、その者の人物、学業、成績その他の状況を調査の上、他の学生の模範となりうると認められる場合は、その全部又は一部を免除することができる。
学長は、やむを得ないと認められる特別の事情がある者から申請があったときは、入学料の徴収を猶予することができる。
入学料の減免及び徴収猶予について必要な事項は、別に定める。
(授業料等の納付)
第59条
授業料及び施設維持費(以下「授業料等」という。)の納付は、原則として次の2期に分けて各号に掲げる期日(その日が休業日の場合は、その前日。当該前日が休業日の場合は、更にその前日。)までに納付しなければならない。ただし、入学後最初の納付分については、別に期日を指定することがある。
  1. 前期分 当該年度の4月20日まで
  2. 後期分 当該年度の10月20日まで
(授業料等の減免及び徴収猶予)
第60条
学長は、経済的な理由により授業料等の納付が困難な学生から申請があったときは、その者の人物、学業、成績その他の状況を調査の上、他の学生の模範となりうると認められる場合は、その全部又は一部を免除することができる。
学長は、やむを得ないと認められる特別の事情がある者から申請があったときは、授業料等の徴収を猶予することができる。
授業料等の減免及び徴収猶予について必要な事項は、別に定める。
(学生納付金の返還)
第61条
既に納付された学生納付金は返還しない。
前項の規定に関わらず、既に納付した授業料等に係る学期が始まる前に、入学を辞退し、又は休学若しくは退学した場合は、別に定めるところにより、当該学期以降の学期に係る授業料等を返還する。
(退学等の場合の学生納付金の徴収)
第62条
学期の途中で退学し又は除籍された者の当該学期分の授業料等は徴収する。
停学中の者の授業料等は徴収する。
休学中の者の授業料等は徴収しないものとし、休学期間に応じて減額する。
(その他の納付金)
第63条
学長は、第57条に定める学生納付金以外に、学生に対する教育、学習支援その他の目的のため、当該目的に必要な範囲内で、学生に対し金銭の納付を課すことができる。
前項の納付金について必要な事項は、別に定める。
(入学検定料)
第64条
入学検定料の額は、次のとおりとする。
  1. センター試験利用入試の場合  20,000円
  2. 前号以外の選抜方法の場合   30,000円
入学検定料の納付の方法は、別に定める。

第11章 研究生等

(研究生)
第65条
学長は、本学の学生以外の者(本学を卒業した者を含む。)で、特定の専門事項について研究することを志願するものがあるときは、本学の教育及び研究に支障のない場合に限り、教授会の議を経て、選考の上、研究生として入学を許可することができる。
研究生として志願することができる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生及び聴講生)
第66条
学長は、本学の学生以外の者で、本学が開設する一又は複数の授業科目の履修又は聴講を志願するものがあるときは、本学の教育に支障のない場合に限り、教授会の議を経て、選考の上、科目等履修生又は聴講生として入学を許可することができる。
科目等履修生又は聴講生として志願することができる者は、高校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
科目等履修生に対しては、別に定めるところにより、単位を与えることができる。
科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別聴講生)
第67条
学長は、他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)に在籍している学生で、本学の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学又は短期大学との協議に基づき、教授会の議を経て、特別聴講生として受講を許可することができる。
特別聴講生に対しては、別に定めるところにより、単位を与えることができる。
特別聴講生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第68条
外国人であって、大学において教育を受ける目的を持って入国し、本学に入学を志願するものがあるときは、教授会の議を経て、選考の上、入学を許可することができる。
外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第12章 賞罰

(表彰)
第69条
学生として表彰に値する行為があったときは、学長は、当該学生を表彰することができる。
表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(懲戒)
第70条
学生が本学の規則に違反し、又はその本分に反する行為があったときは、学長は、別に定める手続き等に基づき、当該学生を懲戒する。
懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
  1. 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  2. 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
  3. 正当な理由がなく出席が常でない者
  4. 本学の秩序を乱した者
  5. 前各号のほか、学生としての本分に著しく反した者
懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

第13章 大学開放

(公開講座)
第71条
本学は、教育・研究活動に支障がない限り、社会教育の一環として公開講座を開設することができる。
(施設・設備の開放)
第72条
本学は、教育・研究活動に支障がない限り、本学の施設・設備の一部を一般の利用に供させることができる。
営利を目的とする場合、本学の教育理念等に反すると認められる場合等は、前項の利用は認めない。
施設・設備の開放に関し必要な事項は、別に定める。
(共同研究及び受託研究)
第73条
教職員は、本学の学術研究に資するため、学長の承認を得て、外部の機関等と共同研究を行い、又は外部の機関等からの研究の委託を受けることができる。
共同研究及び受託研究に関し必要な事項は、別に定める。

第14章 雑則

(公告)
第74条
本学の公告は、本学所定の掲示板に掲示することによって行う。
(運用細則)
第75条
学長は、別に定めがある場合を除き、本学則を実施するために必要な事項を別に定めることができる。
(改廃)
第76条
本学則の改廃は、教授会及び理事会の議を経て、理事長が行う。

附 則

  1. この学則は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 第4条第2項に規定する定員については、完成年度までの期間においては、次のとおりとする。
    年度入学定員編入学定員収容定員
    平成20年度150人0人150人
    平成21年度150人0人300人
    平成22年度150人5人455人
    平成23年度150人5人610人