第1条 この規程は、学校法人ありあけ国際学園(以下「本法人」という。)において、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(以下「個人情報保護法」という。)に定める「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」という目的を達するため、本法人における個人情報を適切に取扱うための諸事項を定める。
第2条 この規程は、学校法人ありあけ国際学園(以下「本法人」という。)において、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(以下「個人情報保護法」という。)に定める「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」という目的を達するため、本法人における個人情報を適切に取扱うための諸事項を定める。
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
第4条 本法人は、本法人における個人情報保護の取扱いに関する姿勢を示すため、「個人情報保護方針」を定める。
第5条
第6条
第7条 1 個人情報保護責任者は、個人情報の保護に関する業務についての統括的責任と権限を有する責任者であって、次に掲げる業務を行うものとする。
2 個人情報保護責任者は、職員の中から1名を理事長が任命する。
第8条 個人情報に関する業務(本法人における個人情報の取扱いに関する相談、申し出等の窓口の業務を含む。)は、個人情報保護責任者の統括の下、総務課において処理する。
第9条
第10条
第11条
1 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。
2 法令に定める場合を除き、次に示す内容を含む個人情報の取得、利用を行ってはならない。
第12条
第13条 個人情報を、公表利用目的等に掲げる目的以外の目的で利用する場合には、本人の同意を得た場合及び法人内部のみで利用する場合を除き、原則として匿名化しなければならない。
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条 個人情報の第三者への提供は、次に掲げる場合を除き、匿名化を行うか又は本人の同意を得なければ、してはならない。
第21条
第22条 個人情報保護責任者は、個人情報保護に関する法令及び本法人におけるルールの職員への普及啓発を図り、もって本法人における個人情報の適切な取扱いを確保していくため、職員に対する研修その他の教育を計画的に実施しなければならない。
第23条 この規程の改廃は、法人経営会議の議を経て、理事長が行う。
この規程は、平成20年4月1日から施行する。