‘診療報酬と介護報酬’ カテゴリーのアーカイブ

診療報酬と介護報酬(43)

2010 年 5 月 13 日 木曜日

老人性認知症疾患療養病棟を有する介護療養型医療施設は精神科病院等が該当しますが、看護職員配置を手厚くする必要があり、介護報酬も高く設定されています。

入所者4人に看護職員1人、介護職員1人の職員配置の場合は次の通りです。

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  959単位 1070単位 1073単位

要介護2 1030単位 1141単位 1144単位

要介護3 1100単位 1211単位 1214単位

要介護4 1171単位 1282単位 1285単位

要介護5 1241単位 1352単位 1355単位

 

加算減算は、身体拘束廃止未実施減算、初期加算、退院前後訪問指導加算、退院時指導加算、退院時情報提供加算、退院前連携加算、老人訪問看護指示加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔機能維持管理加算、療養食加算、在宅復帰支援機能加算、サービス提供体制強化加算、施設設備基準減算、施設療養環境減算、入所定員超過減算、人員配置欠員減算、ユニットケア体制未整備減算などがあります。

特定診療費や他科受診時費用は、療養病床を有する病院と同じです。

診療報酬と介護報酬(42)

2010 年 5 月 12 日 水曜日

介護療養型医療施設は、要介護の高齢者が入院し、介護のほかに慢性期の医療・リハビリテーションサービスを受けるところです。

介護が主体で医療の必要性が相対的に低い人のための医療保険の病床は平成23年度末に廃止され、介護保険体系へ組み入れられる予定です。

医療の必要性が相対的に低い人へ介護サービスと慢性期の医療・リハビリテーションサービスを提供する施設として介護療養型老人保健施設が創設されましたので、病院の療養病床は医療の必要性の高い患者に特化した医療を提供するか、さもなくば介護療養型老人保健施設へ病床転換するかの選択を迫られることになります。

介護療養型医療施設の介護報酬は、施設の種類や看護職員、介護職員の配置情況ごとに異なりますが、たとえば入所者6人に看護職員1人、入所者4人に介護職員1人の職員配置の療養病床を有する病院の場合は次の通りです。

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  683単位  794単位  797単位

要介護2  793単位  904単位  907単位

要介護3 1031単位 1142単位 1145単位

要介護4 1132単位 1243単位 1246単位

要介護5 1223単位 1334単位 1337単位

これより職員配置が薄い場合や病床転換促進のために施設基準が緩和された経過型の場合の介護報酬は低くなります。

同じ職員配置でも要介護度による差が大きいので、要介護度が高い利用者を集約するほど施設の収益性は高まります。

 

入所者6人に看護職員1人、介護職員1人の職員配置の療養病床を有する診療所の場合は、次の通りで、要介護度による差は病院より小さくなっています。

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  664単位  775単位  778単位

要介護2  716単位  827単位  830単位

要介護3  768単位  879単位  882単位

要介護4  819単位  930単位  933単位

要介護5  871単位  982単位  985単位

 

加算減算は、若年性認知症患者受入加算、身体拘束廃止未実施減算、初期加算、退院前後訪問指導加算、退院時指導加算、退院時情報提供加算、退院前連携加算、老人訪問看護指示加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔機能維持管理加算、療養食加算、在宅復帰支援機能加算、認知症専門ケア加算、サービス提供体制強化加算、施設設備基準減算、施設療養環境減算、入所定員超過減算、人員配置欠員減算、ユニットケア体制未整備減算などがあります。

医療ニーズに対応する特定診療費として、感染対策指導管理、褥瘡対策指導管理、初期入院診療管理、特定施設管理、重症皮膚潰瘍管理指導、薬剤管理指導、医学情報提供、理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法、リハビリテーションマネジメント、短期集中リハビリテーション、精神科作業療法、認知症老人入院精神療法などが加算できます。

常時医学的な管理が必要な状態にある者に対する加算として重度療養管理加算がありましたが、医療保険との機能分担を図る観点から平成22年度以降は廃止されています。

他科を受診した場合の他科受診時費用は、月4日を限度に362単位が算定できます。

診療報酬と介護報酬(41)

2010 年 5 月 11 日 火曜日

介護老人保健施設は、要介護の高齢者が施設に入所し、介護・看護を中心とした生活援助サービスや、自宅復帰をめざした理学療法士などによるリハビリテーションサービスを受けて生活するところです。

療養病床からの病床転換先として、ある程度の医療ニーズにも対応できる「介護療養型」老人保健施設が平成20年度に創設されています。

介護療養型老人保健施設には看護職員の24時間配置体制などの施設要件があります。

施設サービス費の介護報酬の基本単位は次の通りで、介護療養型では要介護度が高いほど他施設との差が大きくなっています。

 

(介護老人保健施設)

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  734単位  813単位  816単位

要介護2  783単位  862単位  865単位

要介護3  836単位  915単位  918単位

要介護4  890単位  969単位  972単位

要介護5  943単位 1022単位 1025単位

 

(療養介護型:夜勤看護職員配置)

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  735単位  814単位  896単位

要介護2  818単位  897単位  979単位

要介護3  933単位 1012単位 1094単位

要介護4 1009単位 1088単位 1170単位

要介護5 1085単位 1164単位 1246単位

 

(療養介護型:小規模施設看護オンコール体制)

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  735単位  814単位  896単位

要介護2  812単位  891単位  973単位

要介護3  906単位  985単位 1067単位

要介護4  982単位 1061単位 1143単位

要介護5 1058単位 1137単位 1219単位

 

加算減算は、夜勤職員配置加算、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算、認知症ケア加算、若年性認知症入所者受入加算、身体拘束廃止未実施減算、緊急時施設療養費、ターミナルケア加算、療養体制維持特別加算、初期加算、退所前後訪問指導加算、退所時指導加算、退所時情報提供加算、退所前連携加算、老人訪問看護指示加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔機能維持管理加算、療養食加算、在宅復帰支援機能加算、認知症専門ケア加算、認知症情報提供加算、サービス提供体制強化加算、入所定員超過減算、人員配置欠員減算、ユニットケア体制未整備減算などがあります。

また、医療ニーズに対応する特別療養費として、感染対策指導管理、褥瘡対策指導管理、初期入所診療管理、重度療養管理、特定施設管理、重症皮膚潰瘍管理指導、薬剤管理指導、医学情報提供、リハビリテーション指導管理、言語聴覚療法、摂食機能療法、精神科作業療法、認知症入所精神療法なども出来高で加算できますので、要介護度が高い人を重点的にケアする限り、医療保険からの病床転換による経営的デメリットが最小化されます。

なお、緊急時に必要となる医療処置等については、ほかの保険医療機関の医師が診療した場合には診療報酬上の算定ができ、休日夜間に介護療養型老人保健施設の医師が対応できずに併設保険医療機関の医師が往診した場合も緊急時施設治療管理料(500点)が診療報酬で算定できます。

診療報酬と介護報酬(40)

2010 年 5 月 10 日 月曜日

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、要介護の高齢者が施設に入所し、生活介護、日常生活動作訓練、療養上の世話を受けて生活するところです。

自宅復帰をめざした訓練により自宅での生活ができるようになれば退所することになるため終身入居施設ではありませんが、実態は入所者の7割が終身入居(退所理由の7割が死亡退所)です。

施設サービス費の介護報酬(旧措置入所者の経過的サービス費は除く)の基本単位は次の通りです。

 

(入所定員31人以上)

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  589単位  651単位  669単位

要介護2  660単位  722単位  740単位

要介護3  730単位  792単位  810単位

要介護4  801単位  863単位  881単位

要介護5  871単位  933単位  941単位

 

(小規模:入所定員30人)

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  753単位  815単位  820単位

要介護2  820単位  882単位  887単位

要介護3  888単位  950単位  955単位

要介護4  955単位 1017単位 1022単位

要介護5 1022単位 1084単位 1089単位

 

加算減算は、日常生活継続支援加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算、準ユニットケア加算、個別機能訓練加算、若年性認知症受入加算、常勤医師配置加算、精神科医療養指導加算、障害者生活支援体制加算、身体拘束廃止未実施減算、初期加算、退所前後訪問相談援助加算、退所時相談援助加算、退所前連携加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔機能維持管理加算、療養食加算、看取り介護加算、在宅復帰支援機能加算、在宅入所相互利用加算、認知症専門ケア加算、サービス提供体制強化加算、夜勤勤務条件不備減算、入所定員超過減算、人員配置欠員減算、ユニットケア体制未整備減算などがあります。

診療報酬と介護報酬(39)

2010 年 5 月 9 日 日曜日

介護保険の施設サービスについて解説します。

介護保険施設は、介護が必要な人が入所して、生活介護、機能訓練、療養援助を受けるところで、次の3種の施設があります。

①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

②介護老人保健施設、介護療養型老人保健施設

③介護療養型医療施設(療養病床、老人性認知症疾患療養病棟のうち指定を受けたところ)

利用できるのは要介護1~5の人です。

施設サービス費の9割は介護保険で給付され、1割が利用者負担となりますが、このほか食費、居住費、日常生活費の負担が求められます。

相対的に、食費、居住費、日常生活費の負担感が大きくなりますが、施設介護のほうが居宅介護よりも圧倒的に経済的に有利だということはなくなりました。

居住費は、多床室や従来型個室では安く、ユニット型の準個室・個室では高くなりますが、ユニットケア(居室のいくつかをひとつユニットとした家庭的なケア)の介護上の優位性から、介護報酬体系の施設サービス費はユニット型に手厚くなっており、介護保険の施設サービスは、今後はユニットケアを提供する施設が充実してゆきます。

診療報酬と介護報酬(38)

2010 年 5 月 8 日 土曜日

介護保険上は居宅扱いの介護付有料老人ホームや養護老人ホーム、在宅介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス)は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けて介護報酬を得ることができますが、地域密着型サービスでも、指定された地域密着型特定施設での入居者生活介護費が介護保険で算定できます。

介護報酬は次の通りで、自前の介護・看護職員を配置し外部サービスを利用しない場合の特定施設入居者生活介護費と同額です。

 

要介護1 571単位

要介護2 641単位

要介護3 711単位

要介護4 780単位

要介護5 851単位

 

加算には、個別機能訓練加算(12単位)、医療機関連携加算(1月につき80単位)、夜間看護体制加算があります。

従事者欠員の場合は70%に減算です。

居宅扱いのサービスのほか、地域密着型サービスには、施設サービスもあります。

介護保険の施設サービスは後述しますが、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に代わり、少人数(入所定員29人以下)の介護老人福祉施設を指定して地域密着型施設サービスを行うものです。

原則として指定施設のある市町村の住民のみが利用できます。

地域密着型介護福祉施設の介護報酬(旧措置入所者の経過的サービス費は除く)の基本単位は次の通りです。

 

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室)

要介護1 589単位  651単位  669単位

要介護2 660単位  722単位  740単位

要介護3 730単位  792単位  810単位

要介護4 801単位  863単位  881単位

要介護5 871単位  933単位  941単位

 

加算、減算については介護保険の施設サービス(後述)と同様です。

診療報酬と介護報酬(37)

2010 年 5 月 7 日 金曜日

地域密着型サービスのうち認知症対応型通所介護費は、単独型・併設型あるいは共用型の認知症対応型通所介護事業所で提供される介護予防サービス、介護給付サービスについて、施設区分、要介護度に応じて算定されます。

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護などを受けている場合には算定できません。

介護報酬は次の通りです。

 

<単独型>

(3時間以上 (4時間以上 (6時間以上

4時間未満) 6時間未満) 8時間未満)

要支援1 460単位  621単位  835単位

要支援2 509単位  691単位  934単位

要介護1 526単位  715単位  967単位

要介護2 578単位  789単位 1071単位

要介護3 630単位  864単位 1175単位

要介護4 682単位  938単位 1280単位

要介護5 735単位 1013単位 1384単位

 

<併設型>

(3時間以上 (4時間以上 (6時間以上

4時間未満) 6時間未満) 8時間未満)

要支援1 419単位  561単位  751単位

要支援2 462単位  624単位  839単位

要介護1 477単位  645単位  869単位

要介護2 523単位  711単位  962単位

要介護3 570単位  778単位 1055単位

要介護4 617単位  844単位 1148単位

要介護5 663単位  911単位 1241単位

 

<共用型>

(3時間以上 (4時間以上 (6時間以上

4時間未満) 6時間未満) 8時間未満)

要支援1 218単位  311単位  435単位

要支援2 230単位  329単位  460単位

要介護1 235単位  335単位  469単位

要介護2 243単位  348単位  486単位

要介護3 252単位  360単位  503単位

要介護4 260単位  372単位  520単位

要介護5 269単位  384単位  537単位

 

加算には、時間延長加算(8時間以上9時間未満の場合は50単位、9時間以上10時間未満の場合は100単位)、入浴加算(50単位)、個別機能訓練加算(27単位)、栄養改善加算(介護予防は月1回、介護給付は月2回限度150単位)、口腔機能向上加算(介護予防は月1回、介護給付は月2回限度150単位)、若年性認知症利用者受入加算(60単位)、サービス提供体制強化加算(6単位または12単位)があります。

利用者定員超過の場合、従業者欠員の場合、短時間サービス(2時間以上3時間未満)の場合は、それぞれ減算(所定単位数の70%に減算)されます。

診療報酬と介護報酬(36)

2010 年 5 月 6 日 木曜日

地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護は、認知症の高齢者が少人数(1グループ9人まで)の小規模介護施設(グループホーム)で共同生活を送り、排泄、食事、入浴などの日常生活上の介護や機能訓練を提供するサービスです。

介護報酬は次の通りです。

(介護予防サービス)

認知症対応型共同生活介護費は要支援2が対象で1日につき831単位です。

入居から30日以内は、初期加算として1日につき30単位が加算されます。

このほか、夜間ケア加算25単位、若年性認知症利用者受入加算120単位、認知症専門ケア加算3単位または4単位、サービス提供体制強化加算6単位または12単位があります。

また、退居時相談援助加算が1回限り400単位算定できます。

利用開始前にあらかじめ30日以内の利用期間を定め、空いている居室を利用する短期利用は1日につき861単位です。

短期利用の場合も、夜間ケア加算25単位、若年性認知症利用者受入加算120単位、認知症専門ケア加算3単位または4単位、サービス提供体制強化加算6単位または12単位があり、7日間を限度として、認知症行動・心理症状緊急対応加算が200単位算定できます。

(介護給付サービス)

認知症対応型共同生活介護費は、1日につき次の通りです。

要介護1 831単位

要介護2 848単位

要介護3 865単位

要介護4 882単位

要介護5 900単位

加算の種類と単位数は介護予防サービスと同じですが、他に、看取り介護加算(死亡日以前30日を限度)80単位と医療連携体制加算39単位が算定できます。

短期利用も介護予防サービスと同じで、上述の単位数よりそれぞれ30単位ずつ多い単位数です。

医療連携体制加算39単位も算定できます。

診療報酬と介護報酬(35)

2010 年 5 月 5 日 水曜日

地域密着型サービスのうち小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービスです。

通所介護と訪問介護と短期入所を別々に契約する場合より、利用者の希望に沿った柔軟なサービスが提供できます。

介護報酬は、要支援者を対象とした介護予防サービスでは、1月につき

要支援1  4469単位

要支援2  7995単位 です。

加算は、初期加算(1日につき30単位)、事業開始時支援加算(1月につき300単位または500単位)、サービス提供体制強化加算(1月につき350単位または500単位)が算定されます。

要介護者を対象とした介護給付サービスでは、1月につき、

要介護1  11430単位

要介護2  16325単位

要介護3  23286単位

要介護4  25597単位

要介護5  28120単位 です。

加算は、初期加算(1日につき30単位)、事業開始時支援加算(1月につき300単位または500単位)、サービス提供体制強化加算(1月につき350単位または500単位)のほか、認知症加算(1月につき500単位または800単位)、看護職員配置加算(1月につき700単位または900単位)、市町村独自加算(1月につき100~1000単位)が算定されます。

診療報酬と介護報酬(34)

2010 年 5 月 4 日 火曜日

介護保険の地域密着型サービスについて解説します。

介護保険制度では、介護サービスを提供しようとする事業者は都道府県の指定を受ける必要がありますが、地域密着型サービスの指定は市町村が行います。

地域密着型サービスは、利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、市町村が地域のニーズに合わせて提供体制を整備するもので、市町村独自の加算もあり、原則として事業所のある市町村の住民のみが対象です。

地域密着型サービスには、介護給付では夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護福祉施設が、介護予防では介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護があります。

これらのうち夜間対応型訪問介護は、主として中重度の要介護者へ夜間帯を中心に提供されるサービスです。

介護報酬は、基本夜間対応型訪問介護費1月につき1000単位と定期巡回サービス費1回につき381単位と随時訪問サービス費1回につき580単位または780単位の合計額となります。

定期巡回サービスと随時訪問サービスを3級訪問介護員が行った場合は減算(70%)となります。

これらのサービスをすべて包括して月定額制2760単位とすることもできます。

24時間通報対応加算は1月につき610単位です。

このほか、サービス提供体制強化加算(1回につき12単位または1月につき84単位)や市町村独自加算(1月につき50~300単位)が算定されます。

診療報酬と介護報酬(33)

2010 年 5 月 3 日 月曜日

要支援1・2の利用者への介護保険サービスについて解説します。

要支援の認定を受けた人が要介護状態になることを予防するため、現状維持あるいは機能向上のための訓練を行うサービスで、介護予防サービスと総称されます。

介護予防サービスは、市町村の高齢者総合相談窓口(地域包括支援センター)で利用したいサービス内容や回数、費用などを相談(無料)し、利用プランを作成(無料)してもらいます。

サービスの利用には、1割の自己負担と食費などの負担があります。

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防支援と、要介護者の居宅介護支援メニューのほとんどが介護予防サービスとして提供されます。

要支援者の支給限度基準額は要介護者の数分の1ですが、介護予防サービスの単価は介護サービスより低く設定されていますので、ある程度充実した利用プランを作成することができます。

施設サービスはありませんが、有料老人ホームや在宅介護対応型経費老人ホームに入居して居宅サービスを利用することができます。

診療報酬と介護報酬(32)

2010 年 5 月 2 日 日曜日

介護保険の居宅介護支援サービスは居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するケアプランに基づいて提供されますが、居宅介護支援事業所にもケアプラン作成の介護報酬があります。

利用者の自己負担はありません。

専門員1人あたりの取扱件数の39件まで、1月につき、要介護1・2は1000単位、要介護3・4・5は1300単位です。

取扱件数40件以上の部分については、取扱件数60件未満の場合は、要介護1・2は500単位、要介護3・4・5は650単位、取扱件数60件以上の場合は、要介護1・2は300単位、要介護3・4・5は390単位です。

ケアプランの訪問介護サービス等が特定事業所に集中(90%以上)している場合には、200単位が減算されます。

サービス担当者会議を開催していないなど運営基準を満たしていない場合も減算(70%、50%)されます。

特別地域では15%、中山間地域の小規模事業所では10%、中山間地域等に居住する者へのサービス提供は5%が加算されます。

このほかの加算として、初回加算300単位、中重度者や支援困難ケースへの対応体制が整った特定事業所加算300単位または500単位、医療連携加算150単位、退院・退所加算400単位または600単位、認知症加算150単位、独居高齢者加算単位加算150単位、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算300単位があります。

診療報酬と介護報酬(31)

2010 年 5 月 1 日 土曜日

介護保険には福祉用具貸与サービスがあります。

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトが福祉用具貸与事業者からレンタルできます。

福祉用具貸与に要した費用の額が算定されます。

特別地域、中山間地域等では交通費の一部加算があります。

介護保険では福祉用具購入費も、1割の自己負担分以外が払い戻しされます。

対象品目は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具です。

限度額は年10万円で、月々の介護保険の支給限度額には含まれません。

住宅改修費も、手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、便器の取替えなどの改修費用の一部が、一人一住宅につき限度額20万円で1割の自己負担分以外が払い戻しされます。

要介護度が3ランク以上重度になった場合や転居した場合は、再度、限度額20万円で1割の自己負担分以外が払い戻しされます。

月々の介護保険の支給限度額には含まれません。

診療報酬と介護報酬(30)

2010 年 4 月 30 日 金曜日

有料老人ホームは入所施設ですが、介護保険上は居宅扱いです。

介護が必要となった場合、訪問介護や通所介護などの居宅介護サービスを利用します。

介護付有料老人ホームや養護老人ホーム、在宅介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス)では、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けて介護報酬を得ることができます。

介護報酬は要介護度に応じた単位数ですが、人員配置が薄いため、短期入所生活介護の介護報酬よりも低い単位数となっています。

看護・介護職員が欠員の場合は減算(70%)されます。

加算は、個別機能訓練加算12単位、夜間看護体制加算10単位、医療機関連携加算1月につき80単位、障害者等支援加算20単位があります。

施設が自前の介護・看護職員を配置しないで外部の介護サービス提供事業者と契約して各種の居宅系サービスを提供することができ、その場合、1日につき87単位の基本部分(包括払い)と各サービス部分(出来高払い)の合計額が介護報酬となります。

この合計介護報酬には1月あたり支給限度額が定められており、限度単位数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ次の通りです。

要介護1  17358単位

要介護2  19486単位

要介護3  21614単位

要介護4  23712単位

要介護5  25870単位

診療報酬と介護報酬(29)

2010 年 4 月 29 日 木曜日

短期入所療養介護について解説します。

短期入所生活介護と同様に、何らかの理由で居宅介護が難しくなった時の短期間入所ですが、医学的管理下での介護や機能訓練を提供するサービスです。

短期入所先は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設(療養型病床など)などです。

生活介護と同じく、介護保険の1割負担のほか、食費、滞在費などが必要で、連続して30日を超えての利用はできません。

介護報酬は、介護老人保健施設、療養病床を有する病院、診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院、それぞれについて、従来型施設であるかユニット型施設であるか、個室であるか準個室であるか、単独型であるか併設型であるかなどに応じ、要介護度ごとに定められています。

減算は、生活介護と同様のもののほか、正看護師比率が20%未満の場合、医師数が必要数の60%未満の場合、療養環境が基準を満たさない場合なども減算となります。

加算は、生活介護と同様同額の認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算、送迎を行う場合の加算、療養食加算、緊急短期入所ネットワーク加算、サービス提供体制強化加算があります。

(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院には、認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算はありません。)

このほか介護老人保健施設では夜勤職員配置加算24単位、リハビリテーション機能強化加算30単位、個別リハビリテーション実施加算240単位、認知症ケア加算76単位、療養体制維持特別加算27単位があり、緊急時治療管理に対しては、月3日限度500単位の緊急時施設療養費が加算されます。

なお、いずれの施設においても、難病患者やがん末期の患者などに対しては、要介護度、施設種類に関わりなく、「日帰りショート」療養介護があり、3時間以上4時間未満1回につき650単位、4時間以上6時間未満1回につき900単位、6時間以上8時間未満1回につき1250単位です。

診療報酬と介護報酬(28)

2010 年 4 月 28 日 水曜日

短期入所生活介護について解説します。

短期入所サービス(ショートスティ)には生活介護と療養介護があります。

短期入所生活介護は、何らかの理由で居宅介護が難しくなった時の短期間入所で、入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話や機能訓練を提供するサービスです。

短期入所先は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や在宅介護対応型経費老人ホーム(ケアハウス)などです。

介護保険の1割負担のほか、食費、滞在費などが必要となります。

連続して30日を超えての利用はできません。

介護報酬は、従来型施設であるかユニット型施設(ユニットケアの提供に適した構造の施設)であるか、個室であるか準個室であるか、単独型であるか併設型であるかで異なり、要介護度ごとに定められています。

ユニットケアとは、施設の居室のいくつかをひとつの生活単位(ユニット)として、少人数の家庭的なケアを行うものです。

夜勤の勤務条件基準を満たさない場合、定員超過の場合、介護・看護職員が欠員の場合、ユニット型施設だがユニットケア体制が未整備の場合には減算されます。

短期入所生活介護費には次のような加算があります。

機能訓練体制加算 12単位

看護体制(常勤の看護師1名)加算(Ⅰ) 4単位

看護体制(看護職員を常勤換算で入所者数が25名ごとに1名以上配置し、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により24時間の連絡体制を確保)加算() 8単位

夜勤職員配置加算 13単位または18単位(ユニット型)

認知症行動・心理症状緊急対応加算 7日間限度200単位

若年性認知症利用者受入加算 120単位

送迎を行う場合  片道につき184単位

療養食加算    23単位

緊急短期入所ネットワーク加算 50単位

在宅中重度者受入加算 看護体制により413単位~425単位

サービス提供体制強化加算 6単位または12単位

診療報酬と介護報酬(27)

2010 年 4 月 27 日 火曜日

入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービスを導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患者が、退院後により適切な介護サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業者等の介護支援専門員と連携し退院後のケアプラン作成につなげた場合、介護支援連携指導料300点(入院中2回まで)が算定されます。

初回の指導は、介護サービスの利用の見込みがついた段階で、退院後の生活を見越し、当該地域で導入可能な介護サービスや要介護認定の申請の手続き等の情報について、患者や医療関係者と情報共有することで、適切な療養場所の選択や手続きの円滑化に資するものであり、2回目の指導は、実際の退院を前に、退院後に想定されるケアプランの原案の作成に資するような情報の収集や退院後の外来診療の見込み等を念頭に置いた指導を行うこと等を想定したものです。

介護支援連携指導料を算定するにあたり共同指導を行う介護支援専門員は、介護サービスの導入を希望する患者の選択によるものであり、患者が選択した場合には、当該医療機関に併設する居宅介護事業所の居宅介護支援専門員であっても介護支援連携指導料が算定できます。ただし、当該医療機関に併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合については介護支援連携指導料を算定することはできません。

診療報酬と介護報酬(26)

2010 年 4 月 26 日 月曜日

地域連携診療計画(対象疾患は脳卒中と大腿骨頸部骨折)において、病院を退院後に通院医療や在宅医療、リハビリテーションを担う医療機関や介護サービス事業所との連携により切れ目ない医療・介護サービスを提供する場合、急性期には地域連携診療計画管理料900点が、回復期等には地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)退院時1回600点と地域連携診療計画退院計画加算100点が算定されます。

加算の算定要件は、患者ごとに策定された地域連携診療計画に沿って、退院後の療養を担う保険医療機関または介護サービス事業所と連携を行い、退院後の診療計画について、文章で退院後の療養を担う医療機関や介護サービス事業所等に提供した場合です。

診療所又は認可病床数200床未満の病院において、地域連携診療計画に基づき、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する医療機関を退院後の患者に対して外来医療を提供した場合は、初回月に地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)が算定されます。

地域連携診療計画は、あらかじめ計画管理病院において作成され、当該計画管理病院からの転院後又は退院後の治療を担う複数の連携保険医療機関または介護サービス事業所との間で共有して活用されるものであり、病名、入院時の症状、予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、その他必要な事項が記載されたものです。

地域連携診療計画管理料は、地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、入院後7日以内に地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの診療計画を作成するとともに、説明し、それを文書にて患者又は家族に提供した場合に、転院時又は退院時に計画管理病院において算定されます。

地域連携診療計画の対象ではない場合も、医師または看護師等が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明と指導を、退院後の在宅療養を担う医師または看護師等と共同して行った場合、退院時共同指導料2が入院中1回算定され、さらに保険薬局薬剤師や訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員など3職種以上を交えて合同カンファレンスを行って指導した場合は2000点が加算されます。

診療報酬と介護報酬(25)

2010 年 4 月 25 日 日曜日

医療保険における訪問リハビリテーションについて解説します。

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料300点(同一建物居住者の場合は255点)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、医師の診療に基づき、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養上必要な指導を20分以上行った場合(1単位)に算定されます。

末期の悪性腫瘍の患者の場合を除き週6単位が算定限度ですが、退院の日から起算して3月以内の患者に対し、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は週12単位まで算定できます。

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定されます。

指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語機能、聴覚機能等に関する指導です。

他の保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は算定できません。

また、介護老人保健施設において通所リハビリテーションを受けている月については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は算定できません。

診療報酬と介護報酬(24)

2010 年 4 月 24 日 土曜日

介護保険におけるリハビリテーシヨン実施に当たっての留意事項は次の通りです。

(1)リハビリテーション実施機関における留意事項

リハビリテーシヨンの開始に当たり、急性期、回復期及び維持期のリハビリテニションの意義及び内容の違いについて説明を行うとともに、介護保険におけるリハビリテーションについては、生活機能の維持・向上を目指したリハビリテーションを行うことの説明を行うこと。

質の高いサービスを提供する観点から、リハビリテーシヨンマネジメントや短期集中リハビリテーションの実施に努めるとともに、通所リハビリテーシヨンについては、利用者の希望等を勘案して、短時間のサービスを提供できるよう努めること。

また、個別リハピリテーシヨンについては、リハビリテーションマネジメント加算や短期集中リハビリテーシヨン実施加算の算定に当たっては個別リハビリテーシヨンが行われることとなるが、利用者の心身の状況等を勘案して個別リハビリテーションを行うことが必要と認められる場合には、個別リハビリテーシヨンが提供されるよう、利用者の状態の維持・改善に向けた最善の取組を図るよう努めること。

(2)居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者における留意事項

平素より、地域の医療サービスも含めたリハビリテーションの提供体制を把握すること。

居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者は、要介護者等が急性期及び回復期のリハビリテーシヨンを受けている間からも、要介護者等から依頼があつた場合には、あらかじめ、維持期におけるリハビリテーション等を含めた居宅サービス計画の作成等を行い、居宅における生活に円滑に移行できるようにすること。

居宅サービス計画等については、利用者の主治の医師等の意見を求めて作成することとなるが、利用者の希望等を踏まえ、急性期及び回復期のリハビリテーションを行った医療機関において維持期のリハビリテーションを実施することとするなど、急性期及び回復期のリハビリテーシヨンとの継続性にも配慮が必要であること。

(3)地域包括支援センターにおける留意事項

平素より、地域の医療サービスも含めたリハビリテーシヨンの提供体制を把握することに努め、高齢者からのリハビリテーションに関する相談に応じ、必要に応じて、関係機関において必要なリハビリテーションが受けられるよう入所や利用に係る連絡調整を行うこと。

(4)都道府県及び市町村における留意事項

都道府県及び市町村は、都道府県介護保険事業支援計画や市町村介護保険事業計画に基づき、リハビリテーシヨンに係る利用者のニーズも踏まえつつ、計画的にサービスの確保を進めること。

また、都道府県は、医療機関や介護サービス事業者が、域内の医療サービスや福祉サービスを把握できるよう、WAM NETの情報や事業所一覧等により、域内の医療機関や介護サービス事業者の情報を提供すること。

診療報酬と介護報酬(23)

2010 年 4 月 23 日 金曜日

介護保険において提供されるリハビリテーションの留意事項は次の通りです。

 (1)介護保険において提供される維持期のリハビリテーシヨン

ア 介護保険において提供される維持期のリハビリテーシヨンについては、身体的な機能の大幅な改善が見込まれない者等について、日常生活を送る上で必要となる機能の維持及び向上を主たる目的として行うものであること。

イ 介護保険において提供されるリハビリテーシヨンは、

1)介護老人保健施設及び介護療養型医療施設において提供される施設サービスのリハビリテーシヨンと

2)通所リハビリテーション、訪問リハビリテーシヨン等の居宅サービスのリハビリテーシヨン

により構成されている。居宅サービスのリハビリテーシヨンについては、通所によるリハビリテーシヨンが基本であるが、

1)通所によるリハビリテーシヨンを受けることができない場合

2)通所によるリハビリテーシヨンのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合における家屋状況の確認を含めた介護予防訪問リハビリテーシヨンの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合については、訪間によるリハビリテーションが提供されること。

ウ 介護保険におけるリハビリテーシヨンについても、医療保険におけるリハビリテーシヨンと同様に、医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職が提供するものであること。

エ 介護保険におけるリハビリテーションについても、短期集中リハビリテーシヨン等においては個別リハビリテーシヨンが実施されるものであること。

(2)介護保険において提供されるリハビリテーションに関する留意事項

ア 医療保険における急性期及び回復期のリハビリテーションを終了した者が要介護認定等により非該当となった場合も、当該者の心身の状態によっては、介護保険における地域支援事業の介護予防事業の対象者として、運動器の機能向上プログラム等の心身の状態の維持・改善に資するサービスを受けることができること。

イ 介護保険において提供される維持期のリハビリテーションを受ける要介護者等が、急性増悪等により心身の状態が著しく悪化した場合には、医療機関を受診し、医療保険において提供される急性期のリハビリテーシヨンを受けることができること。

診療報酬と介護報酬(22)

2010 年 4 月 22 日 木曜日

医療保険のリハビリテーション実施に当たっての医療機関における留意事項は次の通りです。(平成18年厚生労働省通知「医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化」)

(1)サービス開始時のリバビリテーシヨンの意義等の説明

リハビリテーシヨンの開始に当たり、リハビリテーシヨン実施計画を説明する際に、急性期、回復期及び維持期のリハビリテーシヨンの意義及び内容の違いについて十分説明を行うとともに、身体機能が改善し、維持期になった場合については介護保険のリハビリテーシヨンに移行することの説明を行うこと。

(2)介護保険サービスの利用支援

平素より、地域の介護保険サービス事業者等の福祉サービス資源について把握を行うこと。

医療保険におけるリハビリテーシヨンの終了後速やかに介諄保険におけるリハビリテーシヨンを受けることが重要であることから、早期の段階から、患者が要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けているかどうかを確認し、当該患者の意向等を踏まえ、要介護認定等の申請の手続や居宅介護支援事業者への連絡等について計画的な支援を行うこと。

また、医療保険におけるリハビリテーシヨンの終了後速やかに介護保険におけるリハビリテーシヨンを受けるためには、医療保険におけるリハビリテーシヨン期間中から居宅介護支援事業者との調整が必要となるものであり、特に要介護認定等を受けていない者については、要介護認定等の申請から認定されるまでに約30日を要することに留意しつつ、利用者への支援を行うこと。

(3)算定日数上限と適用除外疾患

適用除外疾患を正確に把握すること。

リハビリテーシヨン料の算定日数上限に到達した後であっても、適用除外疾患を有し、リハビリテーシヨンを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される者であれば、医療保険によるリハビリテーシヨンの継続は可能であり、算定日数上限をもって医療保険によるリハビリテーシヨンの実施を機械的に打ち切ることは適切でないこと。

なお、リハビリテーシヨンの継続により状態の改善が期待できるか否かについては、ADLの改善にも十分に配慮し定期的に客観的な評価を行った上で医師が適切に判断すること。

また、リハビリテーシヨンを行った後、急性増悪等により心身の状態が著しく悪化した場合には、再度該当するリハビリテーシヨン料の算定が可能であること。

(4) 医療保険のリハビリテーション終了時の説明・指導

ア 入院患者が医療保険のリハビリテーションを終了する際の説明・指導

入院患者が急性期及び回復期のリハビリテーションを終了し、退院するに当たっては、入院患者の状態や意向等を踏まえ、退院後の調整に努めること。

特に維持期のリハビリテーションとの継続性に配意し、在宅に復帰する者に対して、居宅介護支援事業者との調整等について支援を行うこと。

また、改めて急性期、回復期及び維持期のリハビリテーションの意義及び内容の違いについて十分説明を行い、介護保険における維持期のリハビリテーションは、医療保険における急性期及び回復期のリハビリテーシヨンと同様に、医師の指示の下、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職が提供するものであること、及び、主にして身体機能の維持及び生活機能の維持・向上を目指したリハビリテーションを行うものであることの説明を行うものであること。

また、地域包括支援センターヘの相談も可能であることの情報提供を行うこと。

イ 診療報酬における評価

入院患者が居宅に戻る場合には、退院前に、診療報酬上評価されている地域連携退院時共同指導や、退院前在宅療養指導、退院時リハビリテーション指導などを行い、退院後の療養生活を支援するよう努めること。この場合において、地域の医療機関への紹介を適切に行うこと。

ウ 外来患者が医療保険のリハビリテーシヨンを終了する際の説明・指導

アと同様に、急性期、回復期及び維持期のリハビリテーションの意義及び内容の違いについて説明を行うとともに、(2)にあるような平素からの活動をもとに、当該患者が速やかに介護保険におけるリハビリテーションを受けられるよう、居宅介護支援事業者との調整等を行うこと。

エ 介護報酬における評価

入院患者が、医療保険のリハビリテーシヨン終了後、介護保険の居宅サービスを利用することとなる場合には、居宅介護支援事業所は初回加算()(退院又は退所に当たっての加算)を算定することができること。

(5)当該医療機関における維持期リハビリテーシヨンの実施

今般の制度見直しにより維持期のリハビリテーシヨンについては、介護保険によるサービスとなったが、従来、維持期のリハビリテーションを医療保険で行っていた医療機関等においては、急性期から維持期までの一貫したリハビリテーシヨンを当該医療機関において実施できるよう、当該医療機関において介護保険のリハビリテーシヨンを実施することについて検討されたいこと。

なお、保険医療機関については、介護保険における指定訪問リハビリテーシヨン事業所等の指定があつたとみなされており、当該指定に係る申請は不要であること。

診療報酬と介護報酬(21)

2010 年 4 月 21 日 水曜日

医療保険によるリハビリテーションについて解説します。

訪問看護には医療保険によるものと介護保険によるものとがありますが、要介護認定を受けているか否か、厚生労働大臣の定める疾病等(末期の悪性腫瘍など)であるか否かで、どちらの制度の適用となるかが峻別されます。

しかし、リハビリテーションの場合は、医療保険においては、急性期及び回復期の状態に対応し主として身体機能の早期改善を目指したリハビリテーションを行い、介護保険においては、維持期の状態に対応し主として身体機能の維持と生活機能の維持・向上を目指したリハビリテーシヨンを行うものであるとの趣旨で制度が設計されており、急性期・回復期のリハビリテーションの終了については個々の患者の状態に応じて医学的に判断するという、事務的な峻別が容易でない要素があり複雑です。

医療保険のリハビリテーションは、漫然と実施するのではなく期間と到達目標を定めて計画的に実施すべきものであることから、リハビリテーシヨンを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される疾患を除き、疾患別に算定日数の上限が設けられています。

急性期及び回復期のリハビリテーシヨンが終了し、医師により維持期のリハビリテーションに移行することが適当と判断された場合には、医療機関と居宅介護支援事業者との連携の確保、介護保険サービスの紹介等、医療保険と介護保険の連携を強化することにより、維持期のリハビリテーションに計画的かつ速やかに移行できるよう配慮することが求められます。

診療報酬と介護報酬(20)

2010 年 4 月 20 日 火曜日

通所リハビリテーション(デイケア)について解説します。

医療機関や介護老人保健施設へ通って、必要な日常生活動作訓練、入浴、食事などのサービスを利用します。

通所介護(デイサービス)と同様、所用時間(1時間以上10時間まで1~2時間刻み)、要介護度、施設種類(通常規模型、大規模型)ごとに、通所介護より高めの算定単位が定められており、定員超過の場合や医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員が欠員の場合は減算(70%)されます。

通所リハビリテーション費には次のような加算があります。

理学療法士等の体制強化    30単位加算

中山間地域等に居住者への提供 所定単位数の5%加算

入浴介助を行った場合     50単位加算

居宅を訪問し計画作成(見直し)を行った場合 月1回限度550単位加算

リハビリテーションマネジメント 1月につき230単位加算

短期集中リハビリテーション実施 退院(所)日または要介護認定日から

1か月以内は1日あたり280単位加算

1か月超3か月以内は1日あたり140単位加算

個別リハビリテーション実施  退院(所)日または要介護認定日から3か月超

               月13回限度1日あたり80単位加算

認知症短期集中リハビリテーション実施 週2日限度1日あたり240単位加算

若年性認知症受入       60単位加算

栄養改善           月2回限度1回あたり150単位加算

口腔機能向上         月2回限度1回あたり150単位加算

サービス提供体制強化     6単位または12単位加算

診療報酬と介護報酬(19)

2010 年 4 月 19 日 月曜日

訪問リハビリテーションについて解説します。

理学療法士や作業療法士が訪問して理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを提供する訪問リハビリテーションは、訪問看護ステーションが行う場合は「訪問看護」で算定されますが、医療施設、介護老人保健施設が行う場合は「訪問リハビリテーション」として1回につき305単位が算定されます。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供は5%が加算されます。

短期集中リハビリテーションを実施した場合は、退院(所)日または要介護認定日から1か月以内は1日あたり340単位、1か月超3か月以内は1日あたり200単位が加算されます。

また、サービス提供体制が強化されている場合は1回につき6単位が加算されます。

診療報酬と介護報酬(18)

2010 年 4 月 18 日 日曜日

通所介護(デイサービス)について解説します。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や通所介護事業所への送迎で、入浴、食事などの日常生活のケアや機能訓練を行うサービスです。

介護保険の1割負担以外に食費などが必要となりますが、他者と触れ合う機会の提供でもあり、家族介護者の日中の負担の軽減ともなります。

所用時間(2時間以上10時間まで1~2時間刻み)、要介護度、施設種類(小規模型、通常規模型、大規模型)ごとに算定単位が定められており、定員超過の場合や看護・介護職員が欠員の場合は減算(70%)されます。

難病患者やがん末期の患者など、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ利用者のための「療養通所介護」については、要介護度、施設種類に関わりなく、3時間以上6時間未満1回につき1000単位、6時間以上8時間未満1回につき1500単位です。

療養通所介護サービスを提供するためには、常勤専従の看護師の配置(人員基準)や専用の静養室の設置(施設基準)、近接した緊急時対応医療機関との連携(運営基準)などを満たすことが必要となります。

通所介護費には次のような加算があります。

  中山間地域等に居住者への提供 所定単位数の5%加算

入浴介助を行った場合     50単位加算

個別機能訓練加算       27単位または42単位加算

若年性認知症受入       60単位加算

栄養改善           月2回限度1回あたり150単位加算

口腔機能向上         月2回限度1回あたり150単位加算

サービス提供体制強化     6単位または12単位加算

診療報酬と介護報酬(17)

2010 年 4 月 17 日 土曜日

介護保険による訪問看護では医療保険は適用されませんが、医師が行う診療に関するもの(往診料、訪問診療料等)はすべて医療保険で算定されます。

また、介護保険の訪問看護への医師の指示書交付についても、医療保険の訪問看護指示料(300点、急性憎悪時の頻回訪問指示は100点加算)が算定されます。

このほか、介護保険では、療養生活を送るための必要な指導を行う居宅療養管理指導費(利用限度額には含まれません)が算定できますが、医師による居宅療養管理指導は介護保険で算定できます。

居宅療養管理指導費

 居宅療養管理指導Ⅰ(医師・歯科医師)月2回限度1回につき500単位

※居宅介護支援事業者へ情報提供を行わなかった場合は100単位減算

  居宅療養管理指導Ⅱ(医師・歯科医師)月2回限度1回につき290単位

   ※医療保険の在宅時医学総合管理料を算定している場合

  薬剤師居宅療養Ⅰ(医療機関) 月2回限度1回につき550単位(在宅の利用者)、385単位(同一建物居住者)

   ※特別な薬剤の場合は100単位加算

  薬剤師居宅療養Ⅱ(薬局) 月4回限度1回につき500単位(在宅の利用者)、350単位(同一建物居住者)

   ※特別な薬剤の場合は100単位加算

   ※がん末期の患者、中心静脈栄養患者の場合は月8回限度

  管理栄養士居宅療養 月2回限度1回につき530単位(在宅の利用者)、450単位(同一建物居住者)

  歯科衛生士居宅療養 月4回限度1回につき350単位(在宅の利用者)、300単位(同一建物居住者)

  看護職員居宅療養 1回につき400単位

   ※准看護師が行った場合は360単位

診療報酬と介護報酬(16)

2010 年 4 月 16 日 金曜日

同一建物居住者訪問看護・指導料は、訪問看護ステーションの訪問看護基本療養費Ⅲと同様、同一建物居住者に対して医師の診療に基づいた訪問看護計画によって看護職員を訪問させて看護や療養上の指導を行うもので、報酬も訪問看護基本療養費Ⅲと同額です。

同一建物居住者訪問看護・指導料の加算は、緊急訪問看護加算、難病等複数回訪問加算、長時間訪問看護加算、同一建物居住者連携指導加算、同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算、同一建物居住者ターミナルケア加算、在宅移行管理加算と、在宅患者訪問看護・指導料と同額の同様の加算です。

精神科訪問看護・指導料Ⅰは、精神科標榜保険医療機関の精神科医の指示に基づいて看護・社会復帰指導を、保健師、看護師、作業療法士または精神保健福祉士が行った場合、1回につき550点が算定されます。

週3回(退院後の3か月間以内は週5回)まで算定されます。

複数名で訪問した場合は450点が加算されます。

精神科訪問看護・指導料Ⅱは、訪問看護ステーションの訪問看護基本療養費Ⅱと同様、グループホームや精神障害者社会復帰施設に入所している複数の患者や介護担当者に対して看護・社会復帰指導を行うもので、報酬も加算も訪問看護基本療養費Ⅱと同額です。

以上(15)~(16)が、病院・診療所における訪問看護の医療保険の報酬です。

診療報酬と介護報酬(15)

2010 年 4 月 15 日 木曜日

病院・診療所からの訪問看護の医療保険の診療報酬について解説します。

病院・診療所からの訪問看護は、在宅患者訪問看護・指導料あるいは同一建物居住者訪問看護・指導料と、精神科訪問看護・指導料が基本です。

在宅患者訪問看護・指導料は、医師の診療に基づいた訪問看護計画によって看護職員を訪問させて看護や療養上の指導を行った場合に、週3日を限度として1回あたり555点(准看護師が訪問した場合は505点)です。

1点は10円なので、報酬額は訪問看護ステーションの訪問看護基本療養費Ⅰと同じです。

厚生労働大臣指定疾病等の患者や、急性憎悪等によって一時的に週4日以上の頻回訪問看護を行う必要が認められる場合(診療日から14日以内に限る)の週4日目以降の訪問看護は1回あたり655点(准看護師が訪問した場合は605点)で、これも訪問看護基本療養費Ⅰと同じです。

在宅患者訪問看護・指導料の加算も、訪問看護基本療養費Ⅰと同名・同額の緊急訪問看護加算、難病等複数回訪問加算、長時間訪問看護加算がありますが、特別地域訪問看護加算はありません。

また訪問看護ステーションの訪問看護管理療養費や訪問看護情報提供療養費に相当する報酬もありませんが、訪問看護管理療養費の加算のうち在宅患者連携指導加算と在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、同名・同額で在宅患者訪問看護・指導料の加算となっています。

在宅ターミナルケア加算は訪問看護ステーションの訪問看護ターミナルケア療養費と同額です。

このほか、特別な管理が必要な患者に対する在宅移行管理加算(1回限り250点。重症度の高い者については500点)が算定されますが、訪問看護ステーションの重症者管理加算と同額です。

診療報酬と介護報酬(14)

2010 年 4 月 14 日 水曜日

訪問看護情報提供療養費は、市町村の保健福祉サービスとの連携のため、利用者の同意のもと、訪問看護を行った日の2週間以内に所定の文書で市町村へ情報を提供した場合、月に1回1500円が算定されます。

訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した者に対して、その主治医の指示により、死亡日前14日以内に2回以上在宅患者訪問看護を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者と家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含みます)に20000円が算定されます。

以上(11)~(14)が、訪問看護ステーションにおける医療保険の報酬です。