社会保障・税一体改革素案(平成24年1月6日閣議報告)に、医療と消費税について下記の言及があります。
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第2部 税制抜本改革
第3章 各分野の基本的な方向性
1.消費課税
(2)消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項
今回の改正に当たっては、社会保険診療は、諸外国においても非課税であることや課税化した場合の患者の自己負担の問題等を踏まえ、非課税の取扱いとする。その際、医療機関等の行う高額の投資に係る消費税負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して手当てを行うことを検討する。これにより、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬など医療保険制度において手当てすることとする。また、医療機関等の消費税負担について、厚生労働省において定期的に検証する場を設けることとする。なお、医療に係る消費税の課税のあり方については、引き続き検討をする。
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消費税は(内需が維持できれば)1%の増税で2兆円の税収が増えるといわれています。
2015年に5%の増税で消費税率10%となれば10兆円の増収という皮算用です。
増収分のうち3分の1は地方の取り分ですので7兆円弱が国の増収ということになります。
この7兆円がすべて社会保障目的に使われるとすれば、社会保障給付費のうち医療の占める割合は3割ですので、2兆円が医療のために宛がわれるということになります。
総医療費は年に1.4兆円ずつ増えていますので2015年には43兆円となります。
この43兆円の医業支出のうち半分弱の20兆円が消費税課税される支出であるとすれば、医療機関の消費税負担は、5%の消費税率の引き上げで1兆円の負担増ということになります。
この負担増分が消費税の増収で「手当て」されるとすれば、差し引き1兆円の消費税が医療に回され医療が充実する、すなわち消費税率アップは医療にはプラスにはたらくということになります。
しかし、1%の増税で2兆円の増収はあくまで皮算用で、識者の推計には増収効果は1%あたり1兆円に満たないだろうというものも多数あります。
1%あたり増収が1兆円を切るようだと、医療機関の消費税負担増分の「手当て」の財源すら確保できないということになり、消費税率アップは医療にはマイナスということになります。