「平成24年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)」で既存の項目の適用要件を緩和したものは次の通りです。
・超重症児(者)、準超重症児(者)入院診療加算を療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料を算定している医療機関においても算定可能とする。また、初期加算を、救急医療機関からの転院の場合にも算定可能とする。
・栄養サポートチーム加算について一般病棟入院基本料(13 対1、15 対1)、療養病棟入院基本料算定病床でも算定可能とする。
・在宅患者訪問薬剤管理指導料等について、小規模薬局間で連携して取り組む場合でも算定可能とする。
・介護保険のリハビリテーションへ移行後に医療保険の疾患別リハビリテーションを算定できる期間を2か月間に延長する。また、介護保険のリハビリテーションへ移行した後に医療保険の疾患別リハビリテーションを算定している期間中は適宜、介護保険への移行に向けた計画を策定することとし、医療保険の疾患別リハビリテーションの算定可能単位数を逓減制とする。
・がん診療連携拠点病院加算について、紹介元の医療機関から悪性腫瘍の疑いで紹介された患者や、外来化学療法等を受けた患者についても算定できるよう要件を変更する。
・がん治療連携計画策定料について、退院後一定期間の外来診療の後に連携医療機関に紹介した場合や、患者の状態等の変化により計画の変更が必要になった場合についても算定可能とする。
・精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料について、手術等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した場合、再転棟や再入院後に再算定できるように要件の変更を行う。
・有床診療所の入院料の評価は一般、療養で区別されているが、双方の要件を満たしている場合に限り、患者像に応じ、柔軟な算定を可能とする。
・有床診療所の介護療養病床入院患者が急性増悪時に医療保険より算定できるのは2室8床に限っているが、より柔軟な運用を可能とする。
・医療用麻薬である4製剤(コデインリン酸塩(内用)、ジヒドロコデインリン酸塩(内用)、フェンタニルクエン酸塩の注射剤(注射)、フェンタニルクエン酸塩の経皮吸収型製剤(外用))について30日分処方に改める。
・訪問リハビリテーションを実施している患者について、急性増悪等のため一時的にADL が低下した場合、一時的に集中的な訪問リハビリテーションを実施可能とするよう要件を変更する。
・「障害者加算」の対象者に、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、著しく歯科診療が困難な状態を追加し、歯科診療報酬上における「障害者加算」は、本加算の対象者の要件を維持しつつ、主旨をより適切に反映する観点から「(仮称)歯科診療特別対応加算」に改める。
・自己完結型の医療提供をしており、医療従事者の確保等が困難かつ医療機関が少ない2次医療圏及び離島にある病院等においては、看護要件の緩和、入院料等の柔軟な運用、専従要件の緩和等について検討を行う。なお、特に小規模な病院について配慮することとする。