今日の1時限目は、保健医療経営学概論の私の講義。
本日のテーマは「法令・制度に対する現場での対応」
保健医療分野の経営者になるためには、膨大な数の法令・制度を知る必要があります。
保健医療経営大学の設立理由のひとつです。
厚生労働省の法令等データベースシステムには、2000以上の法律、政令、省令、規則、基準などが掲載されています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/contents.html
憲法(日本国憲法)
総則(国家行政組織法はじめ152の法、令、規則等)
統計情報(人口動態調査令はじめ14)
医政(医療法はじめ172)
健康(健康増進法はじめ196)
医薬食品(薬事法はじめ152)
食品安全(食品安全基本法はじめ49)
労働基準(労働基準法はじめ71)
安全衛生(労働安全衛生法はじめ210)
労災補償(労働者災害補償保険法はじめ40)
勤労者生活(勤労者財産形成促進法はじめ72)
職業安定(雇用保険法はじめ118)
高齢・障害者雇用対策(障害者の雇用の促進等に関する法律はじめ29)
職業能力開発(勤労青少年福祉法はじめ39)
雇用均等・児童家庭(児童福祉法はじめ131)
社会・援護(社会福祉法はじめ196)
障害保健福祉(障害者基本法はじめ127)
老健(老人福祉法はじめ144)
保険(健康保険法はじめ210)
年金(厚生年金保険法はじめ101)
労政(労働組合法はじめ15)
これらのすべてについて熟知する必要はありません。
課題に直面した時に効率的に調べることができればよいのです。
しかし、せめて半数(約1000件)くらいは「聞いたことがある」、3割(約600件)くらいは「勉強したことがある」、1割(約200件)くらいは「よく知っている」、1%(約20件)くらいは「熟知している」状態で卒業してもらわないと社会の期待に応えることができません。
講義では、熟知しておくべき法律として、医療法を題材にします。
私には馴染みの法体系ですが、新入生には初めての知識です。
これから卒業までに何千回も接することになるであろう法体系の第一回目の接点となります。