被爆者の手当について(医療特別手当、特別手当)

<医療特別手当、特別手当>

健康管理手当は、放射線の影響の可能性がある疾病にかかっている被爆者で、「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなもの」以外を支給要件とした手当でしたが、健康管理手当の支給要件より踏み込んで「放射能が原因で病気やけがの状態にある」被爆者に対しては医療特別手当として月額137430円が、その病気やけがが治った被爆者に対しては特別手当として月額50750円が支給されています。

健康管理手当と異なり、放射線の影響が原因であるか否かが認定のポイントですので、審査会に専門的な判定を委ねる仕組みとなっていますが、審査会の判断と裁判所の判断とが異なるケースが相次いでいます。

認定についての根拠条文は「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第11条にあり、

「当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する」ことが認定要件です。

放射線との関連が強いとされる「がん」であっても、日本人の半数が「がん」に罹患する中、明確に原子爆弾が原因だといえるものは少ないでしょう。

実際的には、原子爆弾が原因である可能性が高いか低いか、どのあたりで線引きを行うかの判断(基準)に帰結する問題かと思えます。

被曝線量が多いか否かが線引きの拠り所となるかと思いますが、どのくらいの被曝線量であればどういう病気になりやすいかについては、日米共同運営の(財)放射線影響研究所に豊富な研究の蓄積があります。

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