被爆者の手当について(健康管理手当)

<健康管理手当>

被爆者で、次の(1)(11)のうちいずれかの障害を伴う疾病にかかっている場合、健康管理手当として月額33800円が支給されています。

なお、保健手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当との併給はできません。

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(1) 造血機能障害を伴う疾病(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)

(2) 肝臓機能障害を伴う疾病(肝硬変など)

(3) 細胞増殖機能障害を伴う疾病(がんなど)

(4) 内分泌腺機能障害を伴う疾病(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など)

(5) 脳血管障害を伴う疾病(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など)

(6) 循環器機能障害を伴う疾病(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)

(7) 腎臓機能障害を伴う疾病(ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など)

(8) 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(白内障など)

(9) 呼吸器機能障害を伴う疾病(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など)

(10) 運動器機能障害を伴う疾病(変形性関節症、変形性脊椎症など)

(11) 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)

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これらは、いずれも放射線の影響があり得るとされている疾病です。

放射線の影響かもしれない疾病にかかっているから健康管理に気を付ける必要があるということで設けられた手当です。

支給要件として「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除く」となっていますが、「原子爆弾の放射能の影響によるものであることが明らかなもの」に限るものでもないので、事故や薬物副作用など、他の発病原因が明らかなものでない限り、支給要件を満たします。

高齢者のかなりの割合で、(1)(11)のどれかの疾病にかかっていますので、被爆者の健康管理手当支給率はかなり高くなっています。

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