介護療養型医療施設は、要介護の高齢者が入院し、介護のほかに慢性期の医療・リハビリテーションサービスを受けるところです。
介護が主体で医療の必要性が相対的に低い人のための医療保険の病床は平成23年度末に廃止され、介護保険体系へ組み入れられる予定です。
医療の必要性が相対的に低い人へ介護サービスと慢性期の医療・リハビリテーションサービスを提供する施設として介護療養型老人保健施設が創設されましたので、病院の療養病床は医療の必要性の高い患者に特化した医療を提供するか、さもなくば介護療養型老人保健施設へ病床転換するかの選択を迫られることになります。
介護療養型医療施設の介護報酬は、施設の種類や看護職員、介護職員の配置情況ごとに異なりますが、たとえば入所者6人に看護職員1人、入所者4人に介護職員1人の職員配置の療養病床を有する病院の場合は次の通りです。
(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)
要介護1 683単位 794単位 797単位
要介護2 793単位 904単位 907単位
要介護3 1031単位 1142単位 1145単位
要介護4 1132単位 1243単位 1246単位
要介護5 1223単位 1334単位 1337単位
これより職員配置が薄い場合や病床転換促進のために施設基準が緩和された経過型の場合の介護報酬は低くなります。
同じ職員配置でも要介護度による差が大きいので、要介護度が高い利用者を集約するほど施設の収益性は高まります。
入所者6人に看護職員1人、介護職員1人の職員配置の療養病床を有する診療所の場合は、次の通りで、要介護度による差は病院より小さくなっています。
(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)
要介護1 664単位 775単位 778単位
要介護2 716単位 827単位 830単位
要介護3 768単位 879単位 882単位
要介護4 819単位 930単位 933単位
要介護5 871単位 982単位 985単位
加算減算は、若年性認知症患者受入加算、身体拘束廃止未実施減算、初期加算、退院前後訪問指導加算、退院時指導加算、退院時情報提供加算、退院前連携加算、老人訪問看護指示加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔機能維持管理加算、療養食加算、在宅復帰支援機能加算、認知症専門ケア加算、サービス提供体制強化加算、施設設備基準減算、施設療養環境減算、入所定員超過減算、人員配置欠員減算、ユニットケア体制未整備減算などがあります。
医療ニーズに対応する特定診療費として、感染対策指導管理、褥瘡対策指導管理、初期入院診療管理、特定施設管理、重症皮膚潰瘍管理指導、薬剤管理指導、医学情報提供、理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法、リハビリテーションマネジメント、短期集中リハビリテーション、精神科作業療法、認知症老人入院精神療法などが加算できます。
常時医学的な管理が必要な状態にある者に対する加算として重度療養管理加算がありましたが、医療保険との機能分担を図る観点から平成22年度以降は廃止されています。
他科を受診した場合の他科受診時費用は、月4日を限度に362単位が算定できます。