診療報酬と介護報酬(41)

介護老人保健施設は、要介護の高齢者が施設に入所し、介護・看護を中心とした生活援助サービスや、自宅復帰をめざした理学療法士などによるリハビリテーションサービスを受けて生活するところです。

療養病床からの病床転換先として、ある程度の医療ニーズにも対応できる「介護療養型」老人保健施設が平成20年度に創設されています。

介護療養型老人保健施設には看護職員の24時間配置体制などの施設要件があります。

施設サービス費の介護報酬の基本単位は次の通りで、介護療養型では要介護度が高いほど他施設との差が大きくなっています。

 

(介護老人保健施設)

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  734単位  813単位  816単位

要介護2  783単位  862単位  865単位

要介護3  836単位  915単位  918単位

要介護4  890単位  969単位  972単位

要介護5  943単位 1022単位 1025単位

 

(療養介護型:夜勤看護職員配置)

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  735単位  814単位  896単位

要介護2  818単位  897単位  979単位

要介護3  933単位 1012単位 1094単位

要介護4 1009単位 1088単位 1170単位

要介護5 1085単位 1164単位 1246単位

 

(療養介護型:小規模施設看護オンコール体制)

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室・準個室)

要介護1  735単位  814単位  896単位

要介護2  812単位  891単位  973単位

要介護3  906単位  985単位 1067単位

要介護4  982単位 1061単位 1143単位

要介護5 1058単位 1137単位 1219単位

 

加算減算は、夜勤職員配置加算、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算、認知症ケア加算、若年性認知症入所者受入加算、身体拘束廃止未実施減算、緊急時施設療養費、ターミナルケア加算、療養体制維持特別加算、初期加算、退所前後訪問指導加算、退所時指導加算、退所時情報提供加算、退所前連携加算、老人訪問看護指示加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔機能維持管理加算、療養食加算、在宅復帰支援機能加算、認知症専門ケア加算、認知症情報提供加算、サービス提供体制強化加算、入所定員超過減算、人員配置欠員減算、ユニットケア体制未整備減算などがあります。

また、医療ニーズに対応する特別療養費として、感染対策指導管理、褥瘡対策指導管理、初期入所診療管理、重度療養管理、特定施設管理、重症皮膚潰瘍管理指導、薬剤管理指導、医学情報提供、リハビリテーション指導管理、言語聴覚療法、摂食機能療法、精神科作業療法、認知症入所精神療法なども出来高で加算できますので、要介護度が高い人を重点的にケアする限り、医療保険からの病床転換による経営的デメリットが最小化されます。

なお、緊急時に必要となる医療処置等については、ほかの保険医療機関の医師が診療した場合には診療報酬上の算定ができ、休日夜間に介護療養型老人保健施設の医師が対応できずに併設保険医療機関の医師が往診した場合も緊急時施設治療管理料(500点)が診療報酬で算定できます。

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