診療報酬と介護報酬(38)

介護保険上は居宅扱いの介護付有料老人ホームや養護老人ホーム、在宅介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス)は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けて介護報酬を得ることができますが、地域密着型サービスでも、指定された地域密着型特定施設での入居者生活介護費が介護保険で算定できます。

介護報酬は次の通りで、自前の介護・看護職員を配置し外部サービスを利用しない場合の特定施設入居者生活介護費と同額です。

 

要介護1 571単位

要介護2 641単位

要介護3 711単位

要介護4 780単位

要介護5 851単位

 

加算には、個別機能訓練加算(12単位)、医療機関連携加算(1月につき80単位)、夜間看護体制加算があります。

従事者欠員の場合は70%に減算です。

居宅扱いのサービスのほか、地域密着型サービスには、施設サービスもあります。

介護保険の施設サービスは後述しますが、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に代わり、少人数(入所定員29人以下)の介護老人福祉施設を指定して地域密着型施設サービスを行うものです。

原則として指定施設のある市町村の住民のみが利用できます。

地域密着型介護福祉施設の介護報酬(旧措置入所者の経過的サービス費は除く)の基本単位は次の通りです。

 

(従来型個室)(多 床 室)(ユニット型個室)

要介護1 589単位  651単位  669単位

要介護2 660単位  722単位  740単位

要介護3 730単位  792単位  810単位

要介護4 801単位  863単位  881単位

要介護5 871単位  933単位  941単位

 

加算、減算については介護保険の施設サービス(後述)と同様です。

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