診療報酬と介護報酬(34)

介護保険の地域密着型サービスについて解説します。

介護保険制度では、介護サービスを提供しようとする事業者は都道府県の指定を受ける必要がありますが、地域密着型サービスの指定は市町村が行います。

地域密着型サービスは、利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、市町村が地域のニーズに合わせて提供体制を整備するもので、市町村独自の加算もあり、原則として事業所のある市町村の住民のみが対象です。

地域密着型サービスには、介護給付では夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護福祉施設が、介護予防では介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護があります。

これらのうち夜間対応型訪問介護は、主として中重度の要介護者へ夜間帯を中心に提供されるサービスです。

介護報酬は、基本夜間対応型訪問介護費1月につき1000単位と定期巡回サービス費1回につき381単位と随時訪問サービス費1回につき580単位または780単位の合計額となります。

定期巡回サービスと随時訪問サービスを3級訪問介護員が行った場合は減算(70%)となります。

これらのサービスをすべて包括して月定額制2760単位とすることもできます。

24時間通報対応加算は1月につき610単位です。

このほか、サービス提供体制強化加算(1回につき12単位または1月につき84単位)や市町村独自加算(1月につき50~300単位)が算定されます。

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