要支援1・2の利用者への介護保険サービスについて解説します。
要支援の認定を受けた人が要介護状態になることを予防するため、現状維持あるいは機能向上のための訓練を行うサービスで、介護予防サービスと総称されます。
介護予防サービスは、市町村の高齢者総合相談窓口(地域包括支援センター)で利用したいサービス内容や回数、費用などを相談(無料)し、利用プランを作成(無料)してもらいます。
サービスの利用には、1割の自己負担と食費などの負担があります。
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防支援と、要介護者の居宅介護支援メニューのほとんどが介護予防サービスとして提供されます。
要支援者の支給限度基準額は要介護者の数分の1ですが、介護予防サービスの単価は介護サービスより低く設定されていますので、ある程度充実した利用プランを作成することができます。
施設サービスはありませんが、有料老人ホームや在宅介護対応型経費老人ホームに入居して居宅サービスを利用することができます。