地域連携診療計画(対象疾患は脳卒中と大腿骨頸部骨折)において、病院を退院後に通院医療や在宅医療、リハビリテーションを担う医療機関や介護サービス事業所との連携により切れ目ない医療・介護サービスを提供する場合、急性期には地域連携診療計画管理料900点が、回復期等には地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)退院時1回600点と地域連携診療計画退院計画加算100点が算定されます。
加算の算定要件は、患者ごとに策定された地域連携診療計画に沿って、退院後の療養を担う保険医療機関または介護サービス事業所と連携を行い、退院後の診療計画について、文章で退院後の療養を担う医療機関や介護サービス事業所等に提供した場合です。
診療所又は認可病床数200床未満の病院において、地域連携診療計画に基づき、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する医療機関を退院後の患者に対して外来医療を提供した場合は、初回月に地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)が算定されます。
地域連携診療計画は、あらかじめ計画管理病院において作成され、当該計画管理病院からの転院後又は退院後の治療を担う複数の連携保険医療機関または介護サービス事業所との間で共有して活用されるものであり、病名、入院時の症状、予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、その他必要な事項が記載されたものです。
地域連携診療計画管理料は、地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、入院後7日以内に地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの診療計画を作成するとともに、説明し、それを文書にて患者又は家族に提供した場合に、転院時又は退院時に計画管理病院において算定されます。
地域連携診療計画の対象ではない場合も、医師または看護師等が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明と指導を、退院後の在宅療養を担う医師または看護師等と共同して行った場合、退院時共同指導料2が入院中1回算定され、さらに保険薬局薬剤師や訪問看護ステーションの看護師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員など3職種以上を交えて合同カンファレンスを行って指導した場合は2000点が加算されます。