医療保険における訪問リハビリテーションについて解説します。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料300点(同一建物居住者の場合は255点)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、医師の診療に基づき、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養上必要な指導を20分以上行った場合(1単位)に算定されます。
末期の悪性腫瘍の患者の場合を除き週6単位が算定限度ですが、退院の日から起算して3月以内の患者に対し、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は週12単位まで算定できます。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定されます。
指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語機能、聴覚機能等に関する指導です。
他の保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は算定できません。
また、介護老人保健施設において通所リハビリテーションを受けている月については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は算定できません。