診療報酬と介護報酬(24)

介護保険におけるリハビリテーシヨン実施に当たっての留意事項は次の通りです。

(1)リハビリテーション実施機関における留意事項

リハビリテーシヨンの開始に当たり、急性期、回復期及び維持期のリハビリテニションの意義及び内容の違いについて説明を行うとともに、介護保険におけるリハビリテーションについては、生活機能の維持・向上を目指したリハビリテーションを行うことの説明を行うこと。

質の高いサービスを提供する観点から、リハビリテーシヨンマネジメントや短期集中リハビリテーションの実施に努めるとともに、通所リハビリテーシヨンについては、利用者の希望等を勘案して、短時間のサービスを提供できるよう努めること。

また、個別リハピリテーシヨンについては、リハビリテーションマネジメント加算や短期集中リハビリテーシヨン実施加算の算定に当たっては個別リハビリテーシヨンが行われることとなるが、利用者の心身の状況等を勘案して個別リハビリテーションを行うことが必要と認められる場合には、個別リハビリテーシヨンが提供されるよう、利用者の状態の維持・改善に向けた最善の取組を図るよう努めること。

(2)居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者における留意事項

平素より、地域の医療サービスも含めたリハビリテーションの提供体制を把握すること。

居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者は、要介護者等が急性期及び回復期のリハビリテーシヨンを受けている間からも、要介護者等から依頼があつた場合には、あらかじめ、維持期におけるリハビリテーション等を含めた居宅サービス計画の作成等を行い、居宅における生活に円滑に移行できるようにすること。

居宅サービス計画等については、利用者の主治の医師等の意見を求めて作成することとなるが、利用者の希望等を踏まえ、急性期及び回復期のリハビリテーションを行った医療機関において維持期のリハビリテーションを実施することとするなど、急性期及び回復期のリハビリテーシヨンとの継続性にも配慮が必要であること。

(3)地域包括支援センターにおける留意事項

平素より、地域の医療サービスも含めたリハビリテーシヨンの提供体制を把握することに努め、高齢者からのリハビリテーションに関する相談に応じ、必要に応じて、関係機関において必要なリハビリテーションが受けられるよう入所や利用に係る連絡調整を行うこと。

(4)都道府県及び市町村における留意事項

都道府県及び市町村は、都道府県介護保険事業支援計画や市町村介護保険事業計画に基づき、リハビリテーシヨンに係る利用者のニーズも踏まえつつ、計画的にサービスの確保を進めること。

また、都道府県は、医療機関や介護サービス事業者が、域内の医療サービスや福祉サービスを把握できるよう、WAM NETの情報や事業所一覧等により、域内の医療機関や介護サービス事業者の情報を提供すること。

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