介護保険において提供されるリハビリテーションの留意事項は次の通りです。
(1)介護保険において提供される維持期のリハビリテーシヨン
ア 介護保険において提供される維持期のリハビリテーシヨンについては、身体的な機能の大幅な改善が見込まれない者等について、日常生活を送る上で必要となる機能の維持及び向上を主たる目的として行うものであること。
イ 介護保険において提供されるリハビリテーシヨンは、
1)介護老人保健施設及び介護療養型医療施設において提供される施設サービスのリハビリテーシヨンと
2)通所リハビリテーション、訪問リハビリテーシヨン等の居宅サービスのリハビリテーシヨン
により構成されている。居宅サービスのリハビリテーシヨンについては、通所によるリハビリテーシヨンが基本であるが、
1)通所によるリハビリテーシヨンを受けることができない場合
2)通所によるリハビリテーシヨンのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合における家屋状況の確認を含めた介護予防訪問リハビリテーシヨンの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合については、訪間によるリハビリテーションが提供されること。
ウ 介護保険におけるリハビリテーシヨンについても、医療保険におけるリハビリテーシヨンと同様に、医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職が提供するものであること。
エ 介護保険におけるリハビリテーションについても、短期集中リハビリテーシヨン等においては個別リハビリテーシヨンが実施されるものであること。
(2)介護保険において提供されるリハビリテーションに関する留意事項
ア 医療保険における急性期及び回復期のリハビリテーションを終了した者が要介護認定等により非該当となった場合も、当該者の心身の状態によっては、介護保険における地域支援事業の介護予防事業の対象者として、運動器の機能向上プログラム等の心身の状態の維持・改善に資するサービスを受けることができること。
イ 介護保険において提供される維持期のリハビリテーションを受ける要介護者等が、急性増悪等により心身の状態が著しく悪化した場合には、医療機関を受診し、医療保険において提供される急性期のリハビリテーシヨンを受けることができること。