診療報酬と介護報酬(21)

医療保険によるリハビリテーションについて解説します。

訪問看護には医療保険によるものと介護保険によるものとがありますが、要介護認定を受けているか否か、厚生労働大臣の定める疾病等(末期の悪性腫瘍など)であるか否かで、どちらの制度の適用となるかが峻別されます。

しかし、リハビリテーションの場合は、医療保険においては、急性期及び回復期の状態に対応し主として身体機能の早期改善を目指したリハビリテーションを行い、介護保険においては、維持期の状態に対応し主として身体機能の維持と生活機能の維持・向上を目指したリハビリテーシヨンを行うものであるとの趣旨で制度が設計されており、急性期・回復期のリハビリテーションの終了については個々の患者の状態に応じて医学的に判断するという、事務的な峻別が容易でない要素があり複雑です。

医療保険のリハビリテーションは、漫然と実施するのではなく期間と到達目標を定めて計画的に実施すべきものであることから、リハビリテーシヨンを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される疾患を除き、疾患別に算定日数の上限が設けられています。

急性期及び回復期のリハビリテーシヨンが終了し、医師により維持期のリハビリテーションに移行することが適当と判断された場合には、医療機関と居宅介護支援事業者との連携の確保、介護保険サービスの紹介等、医療保険と介護保険の連携を強化することにより、維持期のリハビリテーションに計画的かつ速やかに移行できるよう配慮することが求められます。

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