診療報酬と介護報酬(32)

介護保険の居宅介護支援サービスは居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するケアプランに基づいて提供されますが、居宅介護支援事業所にもケアプラン作成の介護報酬があります。

利用者の自己負担はありません。

専門員1人あたりの取扱件数の39件まで、1月につき、要介護1・2は1000単位、要介護3・4・5は1300単位です。

取扱件数40件以上の部分については、取扱件数60件未満の場合は、要介護1・2は500単位、要介護3・4・5は650単位、取扱件数60件以上の場合は、要介護1・2は300単位、要介護3・4・5は390単位です。

ケアプランの訪問介護サービス等が特定事業所に集中(90%以上)している場合には、200単位が減算されます。

サービス担当者会議を開催していないなど運営基準を満たしていない場合も減算(70%、50%)されます。

特別地域では15%、中山間地域の小規模事業所では10%、中山間地域等に居住する者へのサービス提供は5%が加算されます。

このほかの加算として、初回加算300単位、中重度者や支援困難ケースへの対応体制が整った特定事業所加算300単位または500単位、医療連携加算150単位、退院・退所加算400単位または600単位、認知症加算150単位、独居高齢者加算単位加算150単位、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算300単位があります。

コメントは受け付けていません。