診療報酬と介護報酬(31)

介護保険には福祉用具貸与サービスがあります。

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトが福祉用具貸与事業者からレンタルできます。

福祉用具貸与に要した費用の額が算定されます。

特別地域、中山間地域等では交通費の一部加算があります。

介護保険では福祉用具購入費も、1割の自己負担分以外が払い戻しされます。

対象品目は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具です。

限度額は年10万円で、月々の介護保険の支給限度額には含まれません。

住宅改修費も、手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、便器の取替えなどの改修費用の一部が、一人一住宅につき限度額20万円で1割の自己負担分以外が払い戻しされます。

要介護度が3ランク以上重度になった場合や転居した場合は、再度、限度額20万円で1割の自己負担分以外が払い戻しされます。

月々の介護保険の支給限度額には含まれません。

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