診療報酬と介護報酬(30)

有料老人ホームは入所施設ですが、介護保険上は居宅扱いです。

介護が必要となった場合、訪問介護や通所介護などの居宅介護サービスを利用します。

介護付有料老人ホームや養護老人ホーム、在宅介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス)では、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けて介護報酬を得ることができます。

介護報酬は要介護度に応じた単位数ですが、人員配置が薄いため、短期入所生活介護の介護報酬よりも低い単位数となっています。

看護・介護職員が欠員の場合は減算(70%)されます。

加算は、個別機能訓練加算12単位、夜間看護体制加算10単位、医療機関連携加算1月につき80単位、障害者等支援加算20単位があります。

施設が自前の介護・看護職員を配置しないで外部の介護サービス提供事業者と契約して各種の居宅系サービスを提供することができ、その場合、1日につき87単位の基本部分(包括払い)と各サービス部分(出来高払い)の合計額が介護報酬となります。

この合計介護報酬には1月あたり支給限度額が定められており、限度単位数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ次の通りです。

要介護1  17358単位

要介護2  19486単位

要介護3  21614単位

要介護4  23712単位

要介護5  25870単位

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