短期入所療養介護について解説します。
短期入所生活介護と同様に、何らかの理由で居宅介護が難しくなった時の短期間入所ですが、医学的管理下での介護や機能訓練を提供するサービスです。
短期入所先は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設(療養型病床など)などです。
生活介護と同じく、介護保険の1割負担のほか、食費、滞在費などが必要で、連続して30日を超えての利用はできません。
介護報酬は、介護老人保健施設、療養病床を有する病院、診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院、それぞれについて、従来型施設であるかユニット型施設であるか、個室であるか準個室であるか、単独型であるか併設型であるかなどに応じ、要介護度ごとに定められています。
減算は、生活介護と同様のもののほか、正看護師比率が20%未満の場合、医師数が必要数の60%未満の場合、療養環境が基準を満たさない場合なども減算となります。
加算は、生活介護と同様同額の認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算、送迎を行う場合の加算、療養食加算、緊急短期入所ネットワーク加算、サービス提供体制強化加算があります。
(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院には、認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算はありません。)
このほか介護老人保健施設では夜勤職員配置加算24単位、リハビリテーション機能強化加算30単位、個別リハビリテーション実施加算240単位、認知症ケア加算76単位、療養体制維持特別加算27単位があり、緊急時治療管理に対しては、月3日限度500単位の緊急時施設療養費が加算されます。
なお、いずれの施設においても、難病患者やがん末期の患者などに対しては、要介護度、施設種類に関わりなく、「日帰りショート」療養介護があり、3時間以上4時間未満1回につき650単位、4時間以上6時間未満1回につき900単位、6時間以上8時間未満1回につき1250単位です。