診療報酬と介護報酬(28)

短期入所生活介護について解説します。

短期入所サービス(ショートスティ)には生活介護と療養介護があります。

短期入所生活介護は、何らかの理由で居宅介護が難しくなった時の短期間入所で、入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話や機能訓練を提供するサービスです。

短期入所先は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や在宅介護対応型経費老人ホーム(ケアハウス)などです。

介護保険の1割負担のほか、食費、滞在費などが必要となります。

連続して30日を超えての利用はできません。

介護報酬は、従来型施設であるかユニット型施設(ユニットケアの提供に適した構造の施設)であるか、個室であるか準個室であるか、単独型であるか併設型であるかで異なり、要介護度ごとに定められています。

ユニットケアとは、施設の居室のいくつかをひとつの生活単位(ユニット)として、少人数の家庭的なケアを行うものです。

夜勤の勤務条件基準を満たさない場合、定員超過の場合、介護・看護職員が欠員の場合、ユニット型施設だがユニットケア体制が未整備の場合には減算されます。

短期入所生活介護費には次のような加算があります。

機能訓練体制加算 12単位

看護体制(常勤の看護師1名)加算(Ⅰ) 4単位

看護体制(看護職員を常勤換算で入所者数が25名ごとに1名以上配置し、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により24時間の連絡体制を確保)加算() 8単位

夜勤職員配置加算 13単位または18単位(ユニット型)

認知症行動・心理症状緊急対応加算 7日間限度200単位

若年性認知症利用者受入加算 120単位

送迎を行う場合  片道につき184単位

療養食加算    23単位

緊急短期入所ネットワーク加算 50単位

在宅中重度者受入加算 看護体制により413単位~425単位

サービス提供体制強化加算 6単位または12単位

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