診療報酬と介護報酬(20)

通所リハビリテーション(デイケア)について解説します。

医療機関や介護老人保健施設へ通って、必要な日常生活動作訓練、入浴、食事などのサービスを利用します。

通所介護(デイサービス)と同様、所用時間(1時間以上10時間まで1~2時間刻み)、要介護度、施設種類(通常規模型、大規模型)ごとに、通所介護より高めの算定単位が定められており、定員超過の場合や医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員が欠員の場合は減算(70%)されます。

通所リハビリテーション費には次のような加算があります。

理学療法士等の体制強化    30単位加算

中山間地域等に居住者への提供 所定単位数の5%加算

入浴介助を行った場合     50単位加算

居宅を訪問し計画作成(見直し)を行った場合 月1回限度550単位加算

リハビリテーションマネジメント 1月につき230単位加算

短期集中リハビリテーション実施 退院(所)日または要介護認定日から

1か月以内は1日あたり280単位加算

1か月超3か月以内は1日あたり140単位加算

個別リハビリテーション実施  退院(所)日または要介護認定日から3か月超

               月13回限度1日あたり80単位加算

認知症短期集中リハビリテーション実施 週2日限度1日あたり240単位加算

若年性認知症受入       60単位加算

栄養改善           月2回限度1回あたり150単位加算

口腔機能向上         月2回限度1回あたり150単位加算

サービス提供体制強化     6単位または12単位加算

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