診療報酬と介護報酬(18)

通所介護(デイサービス)について解説します。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や通所介護事業所への送迎で、入浴、食事などの日常生活のケアや機能訓練を行うサービスです。

介護保険の1割負担以外に食費などが必要となりますが、他者と触れ合う機会の提供でもあり、家族介護者の日中の負担の軽減ともなります。

所用時間(2時間以上10時間まで1~2時間刻み)、要介護度、施設種類(小規模型、通常規模型、大規模型)ごとに算定単位が定められており、定員超過の場合や看護・介護職員が欠員の場合は減算(70%)されます。

難病患者やがん末期の患者など、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ利用者のための「療養通所介護」については、要介護度、施設種類に関わりなく、3時間以上6時間未満1回につき1000単位、6時間以上8時間未満1回につき1500単位です。

療養通所介護サービスを提供するためには、常勤専従の看護師の配置(人員基準)や専用の静養室の設置(施設基準)、近接した緊急時対応医療機関との連携(運営基準)などを満たすことが必要となります。

通所介護費には次のような加算があります。

  中山間地域等に居住者への提供 所定単位数の5%加算

入浴介助を行った場合     50単位加算

個別機能訓練加算       27単位または42単位加算

若年性認知症受入       60単位加算

栄養改善           月2回限度1回あたり150単位加算

口腔機能向上         月2回限度1回あたり150単位加算

サービス提供体制強化     6単位または12単位加算

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