訪問リハビリテーションについて解説します。
理学療法士や作業療法士が訪問して理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを提供する訪問リハビリテーションは、訪問看護ステーションが行う場合は「訪問看護」で算定されますが、医療施設、介護老人保健施設が行う場合は「訪問リハビリテーション」として1回につき305単位が算定されます。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供は5%が加算されます。
短期集中リハビリテーションを実施した場合は、退院(所)日または要介護認定日から1か月以内は1日あたり340単位、1か月超3か月以内は1日あたり200単位が加算されます。
また、サービス提供体制が強化されている場合は1回につき6単位が加算されます。