介護保険による訪問看護では医療保険は適用されませんが、医師が行う診療に関するもの(往診料、訪問診療料等)はすべて医療保険で算定されます。
また、介護保険の訪問看護への医師の指示書交付についても、医療保険の訪問看護指示料(300点、急性憎悪時の頻回訪問指示は100点加算)が算定されます。
このほか、介護保険では、療養生活を送るための必要な指導を行う居宅療養管理指導費(利用限度額には含まれません)が算定できますが、医師による居宅療養管理指導は介護保険で算定できます。
居宅療養管理指導費
居宅療養管理指導Ⅰ(医師・歯科医師)月2回限度1回につき500単位
※居宅介護支援事業者へ情報提供を行わなかった場合は100単位減算
居宅療養管理指導Ⅱ(医師・歯科医師)月2回限度1回につき290単位
※医療保険の在宅時医学総合管理料を算定している場合
薬剤師居宅療養Ⅰ(医療機関) 月2回限度1回につき550単位(在宅の利用者)、385単位(同一建物居住者)
※特別な薬剤の場合は100単位加算
薬剤師居宅療養Ⅱ(薬局) 月4回限度1回につき500単位(在宅の利用者)、350単位(同一建物居住者)
※特別な薬剤の場合は100単位加算
※がん末期の患者、中心静脈栄養患者の場合は月8回限度
管理栄養士居宅療養 月2回限度1回につき530単位(在宅の利用者)、450単位(同一建物居住者)
歯科衛生士居宅療養 月4回限度1回につき350単位(在宅の利用者)、300単位(同一建物居住者)
看護職員居宅療養 1回につき400単位
※准看護師が行った場合は360単位