同一建物居住者訪問看護・指導料は、訪問看護ステーションの訪問看護基本療養費Ⅲと同様、同一建物居住者に対して医師の診療に基づいた訪問看護計画によって看護職員を訪問させて看護や療養上の指導を行うもので、報酬も訪問看護基本療養費Ⅲと同額です。
同一建物居住者訪問看護・指導料の加算は、緊急訪問看護加算、難病等複数回訪問加算、長時間訪問看護加算、同一建物居住者連携指導加算、同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算、同一建物居住者ターミナルケア加算、在宅移行管理加算と、在宅患者訪問看護・指導料と同額の同様の加算です。
精神科訪問看護・指導料Ⅰは、精神科標榜保険医療機関の精神科医の指示に基づいて看護・社会復帰指導を、保健師、看護師、作業療法士または精神保健福祉士が行った場合、1回につき550点が算定されます。
週3回(退院後の3か月間以内は週5回)まで算定されます。
複数名で訪問した場合は450点が加算されます。
精神科訪問看護・指導料Ⅱは、訪問看護ステーションの訪問看護基本療養費Ⅱと同様、グループホームや精神障害者社会復帰施設に入所している複数の患者や介護担当者に対して看護・社会復帰指導を行うもので、報酬も加算も訪問看護基本療養費Ⅱと同額です。
以上(15)~(16)が、病院・診療所における訪問看護の医療保険の報酬です。