病院・診療所からの訪問看護の医療保険の診療報酬について解説します。
病院・診療所からの訪問看護は、在宅患者訪問看護・指導料あるいは同一建物居住者訪問看護・指導料と、精神科訪問看護・指導料が基本です。
在宅患者訪問看護・指導料は、医師の診療に基づいた訪問看護計画によって看護職員を訪問させて看護や療養上の指導を行った場合に、週3日を限度として1回あたり555点(准看護師が訪問した場合は505点)です。
1点は10円なので、報酬額は訪問看護ステーションの訪問看護基本療養費Ⅰと同じです。
厚生労働大臣指定疾病等の患者や、急性憎悪等によって一時的に週4日以上の頻回訪問看護を行う必要が認められる場合(診療日から14日以内に限る)の週4日目以降の訪問看護は1回あたり655点(准看護師が訪問した場合は605点)で、これも訪問看護基本療養費Ⅰと同じです。
在宅患者訪問看護・指導料の加算も、訪問看護基本療養費Ⅰと同名・同額の緊急訪問看護加算、難病等複数回訪問加算、長時間訪問看護加算がありますが、特別地域訪問看護加算はありません。
また訪問看護ステーションの訪問看護管理療養費や訪問看護情報提供療養費に相当する報酬もありませんが、訪問看護管理療養費の加算のうち在宅患者連携指導加算と在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、同名・同額で在宅患者訪問看護・指導料の加算となっています。
在宅ターミナルケア加算は訪問看護ステーションの訪問看護ターミナルケア療養費と同額です。
このほか、特別な管理が必要な患者に対する在宅移行管理加算(1回限り250点。重症度の高い者については500点)が算定されますが、訪問看護ステーションの重症者管理加算と同額です。