診療報酬と介護報酬(14)

訪問看護情報提供療養費は、市町村の保健福祉サービスとの連携のため、利用者の同意のもと、訪問看護を行った日の2週間以内に所定の文書で市町村へ情報を提供した場合、月に1回1500円が算定されます。

訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した者に対して、その主治医の指示により、死亡日前14日以内に2回以上在宅患者訪問看護を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者と家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含みます)に20000円が算定されます。

以上(11)~(14)が、訪問看護ステーションにおける医療保険の報酬です。

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