平成22年度診療報酬改定(45)

在宅歯科医療の推進についての改訂です。

1.歯科訪問診療料の評価体系の簡素化

同一の建物に居住する1人の患者か複数の患者か、診療が20分以上か否か、を尺度にした体系に見直されます。

2.周辺装置加算及び在宅患者等急性歯科疾患対応加算の見直し

歯科訪問診療を行う際には必要な機器等が常時携行されている実態を踏まえ、周辺装置加算が廃止され、在宅患者等急性歯科疾患対応加算に統合されます。

3.後期高齢者在宅療養口腔機能管理料の廃止及び歯科疾患在宅療養管理料の新設

後期高齢者在宅療養口腔機能管理料(月1回1800円)が廃止され、歯科疾患在宅療養管理料(月1回1400円+口腔機能管理加算500円、在宅療養支援歯科診療所でない場合は1300円)が新設されます。

4.在宅歯科医療におけるその他の医学管理等の評価の見直し

歯科衛生士による訪問歯科衛生指導料が引き上げ(複雑なもの3500円→3600円、簡単なもの1000円→1200円)られます。

また、全身的な基礎疾患を有する外来患者の歯科治療を行うに当たって、別の医科医療機関の当該患者の担当医からの診療情報提供に基づいて行う医療管理を評価している歯科治療総合医療管理料については、在宅歯科医療においても算定できるようになります。

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