訪問看護の推進についての改訂です。
1.末期の悪性腫瘍等の利用者に対し、同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数が3箇所までに拡大されます。
算定要件は、週7日の指定訪問看護が計画されていることです。
また、特別訪問看護指示書の交付を受けている利用者に対し、同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数が2箇所までに拡大されます。
算定要件は、週4日以上の指定訪問看護が計画されていることです。
制限緩和は、小規模な訪問看護ステーションが多く、利用者のニーズに対応できない場合があるためです。
2.安全管理体制の整備を要件とした上で、訪問看護管理療養費の評価が引き上げられます。
算定要件は、安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること、訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていることです。
3.乳幼児等への訪問看護の推進
6歳未満の乳幼児等の在宅患者等への訪問看護の評価が乳幼児加算、幼児加算として新設されます。
4.訪問看護におけるターミナルケアに係る評価の見直し
在宅患者の看取りについて、死期が迫った患者やその家族の不安、病状の急激な変化等に対して、頻回にわたる電話での対応や訪問看護を実施しターミナルケアを行っている場合には、保険医療機関に搬送された場合(ターミナルケアを行った後、医療機関に搬送され24時間以内に死亡した場合)においても、訪問看護ターミナルケア療養費2万円、在宅患者訪問看護・指導料在宅ターミナルケア加算2万円、居住系施設入居者等訪問看護・指導料居住系施設等ターミナルケア加算2万円が算定できるようになります。
5.重度の褥瘡(真皮を越える褥瘡の状態)のある者が重症者管理加算および在宅移行管理加算の対象に加わります。
6.末期の悪性腫瘍等の対象となる利用者に対して、看護職員が同時に複数の看護職員(訪問看護療養費においては保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士)と指定訪問看護を行う場合について、複数名訪問看護加算が新設されます。
複数名訪問看護加算(週1回)
訪問看護療養費、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料への加算
看護師等4300円
准看護師3800円
算定要件は次の通りです。
(1) 看護職員が、同時に複数の看護職員と指定訪問看護を行うことについて、患者又はその家族等に対してその必要性を説明し、同意を得ている場合であること。
(2) 対象となる患者は次のいずれかであり、一人での看護職員による指定訪問看護が困難である場合。
① 末期の悪性腫瘍等の者
② 特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問看護を受けている者
③ 特別な管理を必要とする者
④ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者