訪問診療の評価についての改定です。
1.往診料の評価の引き上げ
症状が増悪した緊急時の対応など、在宅医療を行うために居宅へ赴いて診療を行うことを評価した往診料が6500円から7200円に引き上げられます。
なお、定期的又は計画的に対診を行った場合については往診料を算定できないことが明確化されます。
2.在宅ターミナルケア加算の要件緩和
死亡に至るまでの間、在宅において手厚いターミナルケアが提供された場合は、在宅以外で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後24時間以内に在宅以外で死亡した場合)であっても在宅ターミナルケア加算が算定可能となります。
3.乳幼児加算の新設
在宅患者訪問診療料及び退院前在宅療養指導管理料に乳幼児加算2千円が新設されます。