平成22年度診療報酬改定(42)

在宅医療を提供する医療機関の充実についての改定です。

1.在宅移行早期加算の新設

入院から在宅医療への移行を希望する患者が円滑に在宅医療に移行できるよう、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料に在宅移行早期加算1000円(月1回)が新設されます。

算定要件は次の通りです。

(1) 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定していること。

(2) 入院医療から在宅医療に移行した後、在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定し始めてから3月以内の患者であること。

(3) 患者1人につき3回に限る。また在宅医療に移行後1年以降は算定できない。

2.複数医療機関の在宅療養指導管理料の評価

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から紹介を受けた他医療機関の医師が、当該在宅療養支援診療所等が実施しているものとは異なる在宅療養指導管理を行った場合、初月に限り在宅療養指導料を算定できるようになります。

3.在宅療養支援病院の要件緩和

在宅療養支援病院について、200床未満の病院であれば要件を満たしやすくなります。

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