平成22年度診療報酬改定(41)

回復期リハビリテーションの質の向上の観点での改定です。

1.充実したリハビリテーションを行う回復期リハビリテーション病棟の評価について

・集中的なリハビリテーションを提供する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟において提供すべきリハビリテーションの単位数の基準が設けられます。

・多くの重症患者を受け入れている回復期リハビリテーション病棟(施設基準の見直しにより新たに定義)の入院料が引き上げられます。

・土日を含めいつでもリハビリテーションを提供できる体制をとる病棟に、休日リハビリテーション提供体制加算600円(1日につき)が新設されます。

・集中的にリハビリテーションを行う病棟にリハビリテーション充実加算400円(1日につき)が新設されます。

算定要件は、回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1人1日あたり6単位以上のリハビリテーションが行われていることです。

・発症早期からのリハビリテーションの提供を推進するため、急性期病棟において1日6単位以上の充実したリハビリテーションが提供された日数については、発症から回復期リハビリテーション病棟入棟までの定められた期間から除外されます。

2.亜急性期病棟におけるリハビリテーションの評価について

亜急性期病棟においても、急性期後の患者や急性増悪した在宅患者を受け入れ、密度の高い医療と急性期後のリハビリテーションを提供していることを評価し、リハビリテーション提供体制加算500円(1日につき)が新設されます。

算定要件は、リハビリテーションを必要とする患者に対し、週平均16単位以上の疾患別リハビリテーションが提供されていることです。

リハビリテーション提供体制加算を算定している患者については、疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限の除外対象者となります。

合併症を有するリハビリテーションを必要とする患者を多く受け入れている場合や、他の急性期の入院医療を担う医療機関からの受け入れが多い場合については、亜急性期入院医療管理料の病床数割合の要件が緩和されます。

3.難病患者リハビリテーションの評価

難病患者リハビリテーションについて、難病リハビリテーション料が、療養上必要な食事を提供した場合も包括され、1日につき6千円から6400円に引き上げられます。

短期集中リハビリテーション実施加算(1日につき、退院後1月以内2800円、1月を超え3月以内1400円)が新設されます。

精神科デイ・ケア、重度認知症患者デイ・ケア等についても同様の見直しが行われます。

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