平成22年度診療報酬改定(40)

回復期リハビリテーション等の推進についての改定です。

各疾患の特性を踏まえた発症早期からの集中的なリハビリテーションが予後の向上に寄与します。

1.疾患別リハビリテーションの充実

・脳血管疾患等リハビリテーションの評価が引き上げられます。

また、廃用症候群に対するリハビリテーションについての評価が新設されます。

・運動器リハビリテーションについて、より充実した人員配置を評価した新たな区分が新設されます。

・心大血管疾患リハビリテーションについては、その実施が可能な施設が少ないことから、施設基準の見直しが行われます。

 [旧施設基準]

届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。)において、循環器科又は心臓血管外科の医師が常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

 [新施設基準]

届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。)において、循環器科又は心臓血管外科の医師が心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、心大血管疾患リハビリテーションが行われていない時間については、患者の急変等に対応できる体制を備えていること。

2.発症早期からのリハビリテーションの充実

・早期リハビリテーション加算が1単位につき300円から450円へ引き上げられます。

3.維持期のリハビリテーションについて

維持期のリハビリテーションについては、平成21年度の介護報酬改定において充実が図られています。

診療報酬改定においては、介護サービスとしてのリハビリテーションを提供することが適切と考えられる患者に対して介護サービスに係る情報を提供することを要件として、維持期における月13単位までのリハビリテーションの提供が継続されます。

コメントは受け付けていません。