平成22年度診療報酬改定(36)

透析医療(人工腎臓)の適正な評価についての改定です。

透析医療は国民医療費増加要因のひとつです。

1.人工腎臓の評価体系について

人工腎臓の際の透析液等の薬剤費は、入院では出来高評価、入院外では包括評価と異なる算定となっています。

全身状態が比較的安定している患者に対して行う慢性維持透析においては、入院と外来では同等の医療が提供されていると考えられますので、入院で行う慢性維持透析についても包括評価に変更されます。

急性腎不全等に対して実施する人工腎臓については出来高評価が継続されます。

なお、低価格薬剤の使用への置換が進んでいる現状を踏まえ、評価は引き下げられます。

人工腎臓(1日につき)

包括評価(慢性維持透析の場合)

イ 4時間未満の場合 21170円→20750円

ロ 4時間以上5時間未満の場合 22670円→22350円

ハ 5時間以上の場合 23970円→23700円

その他の場合 15900円→15800円

2.透析液の水質管理について

人工腎臓における合併症防止の観点から、使用する透析液についてより厳しい水質基準が求められています。

こうした基準を満たした透析液を使用していることに対し、透析液水質確保加算100円(1日につき)が新設されます。

算定要件は次の通りです。

① 月1回以上水質検査を実施し、関連学会の定める「透析液水質基準」を満たした透析液を常に使用していること。

② 専任の透析液安全管理者1名(医師又は臨床工学技士)を配置していること。

③ 透析機器安全管理委員会を設置していること。

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