複雑な診療報酬がいくつか整理されました。
1.居住系施設等訪問診療料の見直し
居住系施設等訪問診療料・訪問看護指導料等については、複数の患者に対して訪問診療を行う場合、施設の種類(福祉施設、マンション等)により診療報酬が大きく異なっていました。
在宅患者訪問診療料は、居住系施設入居者等は2000円ですが、そうではない場合は8300円です。
今回の改定では、「居住系施設入居者等である患者の場合」という表現が「同一建物に居住する複数の患者に対して訪問診療を行った場合」という表現に改められました。
2.特定集中治療室管理料の加算の見直し
特定集中治療室管理料は、重症者等を概ね9割以上入院させる治療室の場合は5%加算されますが、この加算要件は既に施設基準に含まれているため、特定集中治療室管理料が5%引き上げられ加算が廃止されます。
3.入院中の患者の対診及び他医療機関受診時の算定方法の整理
入院中の患者に対して対診を行う場合、入院中の患者が他の医療機関を受診する場合の診療報酬の算定方法について、医療現場における実態を踏まえ、明確化されます。
4.入院基本料減算の緩和措置対象地域の見直し
医療法の医師配置標準を満たさない場合は入院基本料が減算されますが、医師確保条件が悪い地域には緩和措置があります。
この緩和措置について、離島振興法の対象地域となっていない離島は対象外ですが、診療報酬体系上の「離島加算」では離島振興法の対象とはなっていない地域も対象となっています。
この不統一を解消するため、離島振興法の対象外の以下の地域も緩和措置の対象とされます。
(1) 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の地域
(2) 小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原諸島の地域
(3) 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島