平成22年度診療報酬改定(31)

医療の透明化に対する評価です。

1.明細書発行義務化の拡大について

注射・投薬などの部ごとに費用のわかる領収証については、全ての保険医療機関等について、無料での発行が義務付けられています。

また、詳細な個別の点数項目までわかる明細書については、電子媒体又はオンラインによる診療報酬請求が義務付けられた保険医療機関については、患者から求めがあった場合の発行が義務付けられています。

今回の改定では、患者から求めがあった場合、という取扱いを改め、レセプトの電子請求を行っている保険医療機関等については、正当な理由のない限り、原則として明細書を無料で発行することとなります。

2.電子化加算の見直し

従来の電子化加算(30円)は廃止され、診療所のIT化と明細書発行推進に焦点を定めた明細書発行体制等加算10円(再診料に加算)が設けられます。

算定要件は次の通りです。

(1) 診療所であること。

(2) レセプトオンライン請求を行っていること。ただし、MOなどの電子媒体での請求でも可とする。

(3) 明細書を無料で発行していること。その旨の院内掲示を行っていること。

3.処方せん様式等の見直しについて

調剤レセプトと医科レセプト(又は歯科レセプト)との照合を容易にするため、処方せんと調剤レセプトに、処方せんを発行した保険医療機関の医療機関コード等の記載が加わります。

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