精神科専門的入院医療に関する改定です。
児童・思春期の発達障害やうつ病、強度行動障害やアルコール依存症等の専門的な医療の提供が必要な疾患について、適切な医療体制が提供されるよう、診療報酬上の評価が充実します。
1.児童・思春期精神科入院医療管理加算
発達障害や思春期うつ病など、児童・思春期の精神疾患患者の治療を行う専門病棟についての加算の引き上げです。
児童・思春期精神入院医療管理加算1日につき6500円→8千円
2.強度行動障害児に対する入院医療の評価
個人の特性等に配慮した特別な医学的ケアを必要とする強度行動障害児に対する入院医療についての加算が新設されます。
強度行動障害入院医療管理加算1日につき3千円
3.重度アルコール依存症入院医療の評価
重度のアルコール依存症治療において、高い治療効果が得られる専門的入院医療についての加算が新設されます。
重度アルコール依存症入院医療管理加算1日につき
30日以内2千円、31日以上60日以内千円
4.摂食障害に対する入院医療の評価
治療抵抗性を示すことの多い摂食障害について、専門的な入院医療についての加算が新設されます。
摂食障害入院医療管理加算1日につき
30日以内2千円、31日以上60日以内千円