新型インフルエンザや結核等の感染症対策の推進についての改定です。
1.新型インフルエンザ流行時の療養病床における対応について
新型インフルエンザの大流行によって入院患者が急増した場合、病床確保のために療養病床の活用が必要となります。
新型インフルエンザが大流行した状況において、院内感染対策が十分に行われた上で患者が療養病棟に入院する場合、一般病棟入院基本料の算定が認められ、検査や投薬等についても出来高での算定が可能となります。
2.陰圧室管理の評価
新型インフルエンザ等の新興感染症が発生した際、陰圧室管理が必要となります。
その整備を促すための加算です。
二類感染症患者療養環境特別加算は個室加算3千円が加算されますが、さらに陰圧室加算2千円が新設されます。
3.結核の入院医療についての見直し
(1) 結核病棟における平均在院日数要件の見直し
結核病棟入院基本料や特定機能病院入院基本料(結核病棟)の算定には平均在院日数25日以内という要件がありましたが、その要件がなくなりました。
(2) 小規模な結核病棟の施設基準の変更
患者数の減少等を踏まえ、小規模な結核病棟についてユニット化(一般病棟と結核病棟を併せて1看護単位とすること)のルールが明確化されます。