認知症医療の推進のための改定です。
認知症患者に対する医療上の支援については、早期の鑑別診断、療養方針の決定、かかりつけ医による認知症に対する外来医療、身体疾患に対する医療の提供が必要とされています。
1.認知症病棟入院料の見直し
認知症に対する入院医療については、認知症の行動・心理症状や身体合併症等への対応などが重要であることから、これらへの手厚い対応ができる施設基準を満たす場合の入院早期の評価が引き上げられ、そうではない場合の長期入院対応の評価が引き下げられます。
認知症治療病棟入院料1
イ 90日以内の期間1日につき13300円→14500円
ロ 91日以上の期間1日につき11800円(変更なし)
認知症治療病棟入院料2
イ 90日以内の期間1日につき10700円(変更なし)
ロ 91日以上の期間1日につき10200円→9700円
また、入院期間が6か月を超える認知症患者に対して、退院支援計画を策定し、当該計画に基づく指導を行った上で当該患者が退院した場合の加算が認知症治療病棟退院調整加算千円(退院時1回)として新設されます。
当該保険医療機関内に、専従の精神保健福祉士及び専従の臨床心理技術者が勤務していることが要件です。
2.認知症外来医療の評価
認知症患者に対して、専門的医療機関において診断と療養方針の決定を行い、かかりつけ医がその後の管理を行うことについて、認知症専門診断管理料5千円(1人につき1回)が新設されます。
算定要件は、認知症疾患医療センター等の専門医療機関において、認知症の鑑別診断を行い、療養方針を決定して患者及び家族に詳細な説明を行った場合です。
また、認知症専門医療機関連携加算500円(月1回)が新設されます。
外来で管理している認知症患者について、症状が増悪した場合や定期的な評価が必要な場合に、専門医療機関に紹介を行う際の診療情報提供料(Ⅰ)に加算されます。