平成22年度診療報酬改定(19)

がんの緩和ケアの評価です。

がん患者がより質の高い療養生活を送ることができるようにするため、外来におけるがんの疼痛コントロールを含めた緩和ケアの質の向上や入院における緩和ケア診療が充実されます。

1.疼痛緩和ケアの充実

がんの疼痛緩和のためには、身体的苦痛のみならず、精神的苦痛、社会的苦痛等を考慮する必要があります。

がん性疼痛緩和指導管理料(千円)の算定には、緩和ケアに係る研修を修了した常勤医師による指導が要件となります。

2.入院における緩和ケア診療の評価の充実

緩和ケア診療加算について、緩和ケアの質の向上を図るため、がん緩和ケアに携わる医師に対し、緩和ケアに関する研修を受けて診療に当たることが要件となります。

緩和ケア病棟入院料についても同様に、要件の変更が行われます。

緩和ケア診療加算は3千円から4千円に引き上げられます。

施設基準は次の通りです。

(1) がん診療連携拠点病院若しくは準じる病院又は財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けた施設であること。

(2) 緩和ケアチームを構成する常勤医師が以下のいずれかの研修会を終了していること。

ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会

イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がんセンター主催)等

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