重点課題1-3(救急等の再建/急性期医療に対する後方病床機能の強化)について、急性期医療に対する後方病床機能が評価されます。
急性期医療を支えるためには、急性期医療の後方病床の確保や、在宅患者や介護施設入所者の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床の確保が重要であるためです。
具体的には、
1.有床診療所の一般病床が有する後方病床機能の評価
地域医療を支える有床診療所の一般病床において、急性期の入院医療を経た患者、状態が軽度悪化した在宅療養中の患者や介護施設の入所者を受け入れた場合の入院早期の評価が新設されます(7日以内1日につき千円)。
施設基準は、一般病床を有する診療所であって、以下のいずれかを満たしていることです。
① 過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある在宅療養支援診療所である。
② 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)を、年間30件以上実施している。
③ 救急病院等を定める省令に基づき認定されている。
④ 病院群輪番制又は在宅当番医制に参加している。
⑤ がん性疼痛緩和指導管理料を算定している。
⑥ 夜間看護配置加算を算定しており、夜間の診療応需体制を有している。
また、複数の医師を配置している有床診療所が評価されます(医師配置加算1日につき880円)。
有床診療所においても、所定の要件を満たした場合は、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、無菌治療室管理加算、放射線治療病室管理加算、重症皮膚潰瘍管理加算及び特殊疾患入院施設管理加算が算定できるようになります。
診療所後期高齢者医療管理料は廃止されます。
2.病院の療養病棟又は有床診療所の療養病床が有する後方病床機能の評価
病院の療養病棟及び有床診療所の療養病床において、急性期の入院医療を経た患者、状態が軽度悪化した在宅療養中の患者や介護施設の入所者を受け入れた場合についての評価が新設されます(救急・在宅等支援療養病床初期加算14日以内1日につき1500円)。
施設基準は次の通りです。
① 病院の場合は、療養病棟入院基本料を算定していること。
② 診療所の場合は、有床診療所療養病床入院基本料を算定している在宅療養支援診療所であって、過去1年間に在宅患者訪問診療の実績があること。