社会保障制度概論(34)

<人員配置基準>

[医療法による人員配置基準]

医師          看護職員・看護補助者               薬剤師

一般病床        16:1         3:1(看護職員)               70:1

療養病床(病院)48:1 6:1(看護職員) 6:1(看護補助者) 150:1

<病院の標準医師数の算定方法>

一般病床の入院患者と、療養病床の入院患者を3で除した数と、外来患者を2.5で除した数の合計数(特定数)が、52までは3人。

52を超える場合は、特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数。

 

(一般病床の入院患者+療養病床の入院患者/3+外来患者/2.5-52)/16+3

 

(療養病床の比率が50%を超える場合、「52までは3」は「36までは2」となり、計算式の末尾も「/16+3」は「/16+2」となる。)

常勤医師は1人とし、非常勤医師は全員の1週間の勤務時間を積み上げた上で、当該病院の医師の通常の勤務時間で換算した数とする(常勤換算)。

 

<病院の標準看護職員数の算定方法>

下記のAとBを足した数

A:一般病床の入院患者÷3+療養病床の入院患者÷6

(端数は切り上げ)

B:外来患者≦30→1人(31人以上の場合は、30又はその端数を増すごとに1)

 

「診療報酬請求上の人員配置(看護職員配置)」例:一般病棟入院基本料(1日につき)

7対1入院基本料   1,555点(19日以内)正看護師比率70%以上

 10対1入院基本料   1,300点(21日以内)   〃   〃

 13対1入院基本料   1,092点(24日以内)   〃   〃

 15対1入院基本料     954点(60日以内)   〃  40%以上

  特別入院基本料        575点

71」「101」などは、患者に対する看護配置を示し、たとえば「71」とは、1日24時間を平均して、患者7人に1人の看護職が勤務していることをさす。

入院患者50名の病棟で、一人の看護職員が提供する1カ月の看護時間を150時間程度と想定した試算での看護職員配置数は、概ね次の通り。

7対1で37人、10対1で25人、13対1で20人、15対1で17人。

療養病棟は、看護職員25対1以上(重症者は20対1以上)、看護補助者 25対1以上(重症者は20対1以上)。結核病棟、精神科病棟についても基準あり(略)。

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