<人員配置基準>
[医療法による人員配置基準]
医師 看護職員・看護補助者 薬剤師
一般病床 16:1 3:1(看護職員) 70:1
療養病床(病院)48:1 6:1(看護職員) 6:1(看護補助者) 150:1
<病院の標準医師数の算定方法>
一般病床の入院患者と、療養病床の入院患者を3で除した数と、外来患者を2.5で除した数の合計数(特定数)が、52までは3人。
52を超える場合は、特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数。
(一般病床の入院患者+療養病床の入院患者/3+外来患者/2.5-52)/16+3
(療養病床の比率が50%を超える場合、「52までは3」は「36までは2」となり、計算式の末尾も「/16+3」は「/16+2」となる。)
常勤医師は1人とし、非常勤医師は全員の1週間の勤務時間を積み上げた上で、当該病院の医師の通常の勤務時間で換算した数とする(常勤換算)。
<病院の標準看護職員数の算定方法>
下記のAとBを足した数
A:一般病床の入院患者÷3+療養病床の入院患者÷6
(端数は切り上げ)
B:外来患者≦30→1人(31人以上の場合は、30又はその端数を増すごとに1)
「診療報酬請求上の人員配置(看護職員配置)」例:一般病棟入院基本料(1日につき)
7対1入院基本料 1,555点(19日以内)正看護師比率70%以上
10対1入院基本料 1,300点(21日以内) 〃 〃
13対1入院基本料 1,092点(24日以内) 〃 〃
15対1入院基本料 954点(60日以内) 〃 40%以上
特別入院基本料 575点
「7対1」「10対1」などは、患者に対する看護配置を示し、たとえば「7対1」とは、1日24時間を平均して、患者7人に1人の看護職が勤務していることをさす。
入院患者50名の病棟で、一人の看護職員が提供する1カ月の看護時間を150時間程度と想定した試算での看護職員配置数は、概ね次の通り。
7対1で37人、10対1で25人、13対1で20人、15対1で17人。
療養病棟は、看護職員25対1以上(重症者は20対1以上)、看護補助者 25対1以上(重症者は20対1以上)。結核病棟、精神科病棟についても基準あり(略)。