栄養士、管理栄養士の動向です。
(一般診療所は、管理栄養士と栄養士を区分した統計が計上されていません。)
(病 院)
H20 H11 増数 増率
管理栄養士 1.7 1.5 0.3 18% (一般診療所)
栄養士 0.6 0.9 -0.3 -32% H20 H11 増数 増率
(栄養士計)2.3 2.3 0 0% 0.8 0.8 0 -4%
(単位:万人)
医療法施行規則により、100床以上の病院にあつては栄養士を配置しなければなりません。
食事療養は治療の一環であり、生活習慣病管理の需要増にともない、管理栄養士の需要は高まっています。
「入院時食事療養費特別管理加算」「特別食加算」「外来栄養食事指導料」「入院栄養食事指導料」「在宅患者訪問食事指導料」「集団栄養食事指導料」などを算定し請求するためには管理栄養士の配置が必要です。
しかし、需要の高まりにかかわらず、栄養士の総数は増えていません。
特に人数配置の基準が設けられていませんので、必置義務数を上回って配置するほどの経営的余裕が医療機関にないのかもしれません。
栄養士は、一定規模以上の福祉施設や介護施設に必置義務がありますので、社会全体の需要は大きいのですが、医療機関に限っては飽和状態であるようです。