社会保障制度概論(31)

<労働保険>

労働保険=労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)+雇用保険

 

労災保険:労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うもの。労働者の福祉の増進を図るための事業も行う。

雇用保険:事業主には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給される。従業員が失業した場合、失業給付金等が支払われる。

 

保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として一体のものとして取り扱われています。(例外=二元適用事業)

 

労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。(例外=暫定任意適用事業:農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業)

「労働者」には、パート、アルバイトも含みます。

 

労働保険の加入手続き:

・労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワークに提出。

・その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付。

・雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を所轄のハローワークに提出。

 

労働保険料の計算方法

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。

労災保険料分は全額事業主負担です。

雇用保険料分は事業主と労働者の双方負担です。

(労災保険率):事業の種類により賃金総額の3/1000から103/1000までに分かれています。

(雇用保険率)

             保険率 事業主負担率 被保険者負担率

一般の事業        11/1000    7/1000     4/1000

農林水産・清酒製造の事業 13/1000    8/1000     5/1000

建設の事業        14/1000    9/1000     5/1000

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