《医療計画(基準病床数等)》
都道府県には病院の許認可権がありますので、医療計画で定めた「基準病床数」が重要な意味を持つことになります。
医療圏内の基準病床数を超えるような増床申請は認められません。
基準病床数は次のように定められます。
一 療養病床及び一般病床:特定の式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。
二 精神病床:特定の式により算定した数。
三 結核病床 都道府県の区域ごとに都道府県知事が定める数
四 感染症病床 都道府県の区域ごとに都道府県知事が定める数
ただし、山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になる場合など、厚生労働大臣が認める事情があれば基準病床数を超えても許認可がなされます。
以下のような特別な医療についても例外的に取り扱われます。
一 専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床(高度ながん診療施設又は循環器疾患診療施設が不足している地域における高度ながん診療又は循環器疾患診療を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床に限る。)
二 専ら小児疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
三 専ら周産期疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
四 専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能(発達障害児の早期リハビリテーションその他の特殊なリハビリテーションに係るものに限る。)に係る病床
五 救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
六 アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有する病院の当該機能に係る病床
七 神経難病にり患している者を入院させ、当該疾病に関し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
八 専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
九 病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させる病院又は診療所の当該機能に係る病床
十 後天性免疫不全症候群に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十一 新興感染症又は再興感染症に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院の当該機能に係る病床
十三 治験を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十四 診療所の病床(平成十年三月三十一日に現に存する病床に限る。)を転換して設けられた療養病床
また、以下の病床についても、特別な病床数算定がなされます。
一 特定の対象者の診療のみを行う病院若しくは診療所
二 放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であつて、当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されているもの。(算定しない)
三 介護老人保健施設の入所定員については、当該介護老人保健施設の入所定員数に〇・五を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既存の病床の数として算定する。
四 ハンセン病療養所である病院の病床。(算定しない)
五 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による病院の病床。(算定しない)