《医療計画(医療圏)》
医療法により、都道府県は厚生労働大臣が定めた基本方針に即し、地域の実情に応じて、医療提供体制の確保を図るための計画(「医療計画」)を定めるものとされています。
都道府県は、少なくとも5年ごとに目標の達成状況などについて、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、医療計画を変更します。
「医療計画」では、次の事項が定められます。
一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業の目標
二 第四号及び第五号の事業に係る医療連携体制
三 医療連携体制における医療機能に関する情報の提供の推進
四 生活習慣病その他の厚生労働省令で定めるもの(がん、脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病)の治療又は予防に係る事業
五 次に掲げる医療の確保に必要な事業
イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ へき地の医療
ニ 周産期医療
ホ 小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ 都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六 居宅等における医療の確保
七 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保
八 医療の安全の確保
九 地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標
十 主として病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定
十一 主として厚生労働省令で定める特殊な医療(先進的な技術を必要とするもの、特殊な医療機器の使用を必要とするもの、発生頻度が低い疾病に関するもの、救急医療であつて特に専門性の高いもの)を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定
十二 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数
十三 前各号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
十および十一が「医療圏」の設定です。
医療計画は、医療圏をひとつの基本単位として策定されます。
南部の人たちが北部の医療機関を利用することは稀であり、北部の人たちが南部を利用することも稀である場合、この地域全体を医療圏として北部に偏った医療提供体制を充実させても南部への恩恵はありません。
こういう場合は、北部と南部とを分離して医療圏を設定すべきでしょう。
法的には「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」とされています。
医療圏の広がりは、一次医療圏は市町村単位、二次医療圏は保健所単位、三次医療圏は県単位といったイメージです。
厳密には患者の圏内外の出入りを統計的に分析して医療圏の境界が定められます。
患者の受療行動は交通網に依存しますので、実質的な医療圏が行政的な単位と一致するとは限りませんが、どこかで行政的に割り切って線引きがなされることになります。
近年は広域合併によって市のサイズが広大となってきていますが、医療圏が市を分断する例はあまり聞きません。
県を跨って医療圏が設定された例もあまり聞きませんが、法的には「都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる」とされています。
医療圏では、医療提供施設(病院、診療所、介護老人保健施設等)に医療連携体制の構築が求められます。
たとえば病院は、医療計画の達成の推進のため、建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものされています。