社会保障制度概論(1)

秋学期の授業が始まりました。

毎月曜の第1時限は「社会保障制度概論」の私の授業です。

本日の授業の概要です。

<我が国の社会保障制度の構成と理念について>

社会保障のありようは国によって異なります。

日本の社会保障は日本国憲法による生存権保障をその拠り所としています。

 

日本国憲法第25条

一、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

二、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

憲法には社会保障の定義はありませんが、社会保障制度審議会「社会保障制度に関する勧告」(1950)に詳しい記述があります。

 

いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接の公の負担において経済的保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もって、すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。

 

日本の社会保障制度は、社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生及び医療・老人保健の5部門に分れており、広義ではこれらに恩給、戦争犠牲者援護が加わります。

[社会保険]

医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険

各自が保険料を払い、各種リスクの保障をするというシステム

原則として強制加入の相互扶助制度

[公的扶助]

生活保護

生活に困窮する者に限り、国が最低限の生活の保障をし、自立を助けるシステム

[社会福祉]

老人福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉

社会生活をする上で立場が弱かったり、ハンディキャップを持っているものを援助するシステム

[公衆衛生及び医療]

感染症対策、食品衛生、水道、廃棄物処理

国民が健康に生活ができるように、外因病や生活習慣病の予防や早期発見を目指すシステム

[老人保健]

後期高齢者医療制度

 

本日の講義のキーワードは「自助」「共助」「公助」です。

社会保障制度は、この3つの組み合わせで成り立っています。

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